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振込名義人を偽って振り込むことって犯罪?
世の中には有印私文書偽造という罪が存在しており、他人の名をかたって権利、義務の証明に関わる文書を作成したりすると、罰せられることになっております。そこでふと疑問に思ったのですが、ATM等で振込相手に金額を振り込むとき、振込名義人を偽って振り込むとやはり同じ罪に問われてしまうのでしょうか?どなたか法律にお詳しい方、教えて頂けませんか?
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世の中には有印私文書偽造という罪が存在しており、他人の名をかたって権利、義務の証明に関わる文書を作成したりすると、罰せられることになっております。そこでふと疑問に思ったのですが、ATM等で振込相手に金額を振り込むとき、振込名義人を偽って振り込むとやはり同じ罪に問われてしまうのでしょうか?どなたか法律にお詳しい方、教えて頂けませんか?