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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:とんでも理論に思えますが実際どうなのでしょうか?)

他人名義の携帯使用で私文書偽造行使の成立とリスクについて

このQ&Aのポイント
  • 他人名義の携帯使用で私文書偽造行使が成立する要件は、「故意に他人名義の契約での携帯を所有し利用している」ということである。携帯電話は利用者本人でなければできない契約であり、署名や印鑑、公的な身分証による本人確認が義務づけられているため、他人名義の契約はありえない。したがって、他人名義の携帯電話は私文書を偽造して作られたものとして、私文書偽造が成立する。
  • 他人名義の携帯使用にはリスクが伴う。利用者自身が契約していないことを証明できなければ、携帯電話を他人名義で契約して使用していることについて主犯とされるリスクがある。その結果、「有印私文書偽造罪」「同行使」「詐欺罪」として問われる可能性がある。
  • 「飛ばし携帯」と「他人名義のプリペ携帯」は区別されるが、実際には私文書を偽造して作られた携帯電話である点では同じであり、問題がある代物である。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

たしかに法律的な訓練を受けた人物が作成した文言とは思えないですね。 しかし、全く荒唐無稽でお話にならないということではないでしょう。構成を変えて組み立てなおせば、使える部分はあります。

tontondank
質問者

お礼

ありがとうございました

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