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贈与税 賃貸用マンション 借入金
配偶者と持分を半々にしている賃貸用マンションについて 私の持分を配偶者に贈与して全て配偶者の名義にしようと思っています。 マンションの贈与と同時にその取得のための私名義の借入金も配偶者の名義にしたいのですが この場合に配偶者の贈与税の計算上、贈与したマンションの固定資産税評価額からその借入金の額を引くことはできるのでしょうか? 私の借入金が減った分、私にも贈与税が課税されることになるのでしょうか? また、売却することにした場合には何か税務上注意すべき点はあるでしょうか? どなたかお詳しい方ご教示下さい。よろしくお願い致します。 ※文章に不備な点がございましたらご指摘下さい。
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補足
例えば マンションの時価:2000万、負担させる借入金:1400万 マンションの取得費相当額5000万の内贈与者の持分:2500万の場合 (受贈者) 2000万-1400万=600万に対して贈与税 (贈与者) 1400万-2500万=△1100万→0/譲渡所得内でも通算なし ということでよろしいのでしょうか?