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贈与税 賃貸用マンション 借入金
配偶者と持分を半々にしている賃貸用マンションについて 私の持分を配偶者に贈与して全て配偶者の名義にしようと思っています。 マンションの贈与と同時にその取得のための私名義の借入金も配偶者の名義にしたいのですが この場合に配偶者の贈与税の計算上、贈与したマンションの固定資産税評価額からその借入金の額を引くことはできるのでしょうか? 私の借入金が減った分、私にも贈与税が課税されることになるのでしょうか? また、売却することにした場合には何か税務上注意すべき点はあるでしょうか? どなたかお詳しい方ご教示下さい。よろしくお願い致します。 ※文章に不備な点がございましたらご指摘下さい。
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http://www.manekineko.ne.jp/hy1950/hutantuki%20zouyo.html (受贈者) こちらにあるように不動産の負担付贈与のときは、相続税評価額ではなく時価で評価することとなっています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4426.htm もちろん負担した債務は控除されます。 (贈与者) この引き継いだ債務を対価とした譲渡所得の計算が必要になります。 もちろん損失が出ても現在は、無かったものと見なされます。 つまり、売買でも同様の課税がなされます。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sozoku/890329/01.htm
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- walkingdic
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ひとつご回答を忘れていましたね。 >また、売却することにした場合には何か税務上注意すべき点はあるでしょうか? 譲渡所得に対する課税というものはあるので、売買価格を適正にして譲渡所得は発生しないようにしましょう。 あとマンションの相続税評価額は単純に固定資産税評価額ではありませんのでご注意ください。(共有している土地に対する分の評価額が異なります)
お礼
税法上の「評価」というのはなかなか難しいですね。 ありがとうございました。
- akak71
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土地は路線価がありますが 建物は、固定資産税の評価額=相続税評価額です。 贈与税の計算は、それでよいと思いますが確認を あなたには、贈与税は課税されない 他に不動産取得税が課税されます。 銀行の承諾が必要
お礼
不動産取得税のことは頭にありませんでした。 ありがとうございました。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
ご質問の話は負担付贈与といいます。 >贈与したマンションの固定資産税評価額からその借入金の額を引くことはできるのでしょうか? 固定資産税評価額とはちょっと違うのですが、相続税評価額と借入金との差額は贈与にあたります。ただ厳密に計算するのかというと必ずしもそうともいえないので、税務署にて相談ください。
補足
例えば マンションの時価:2000万、負担させる借入金:1400万 マンションの取得費相当額5000万の内贈与者の持分:2500万の場合 (受贈者) 2000万-1400万=600万に対して贈与税 (贈与者) 1400万-2500万=△1100万→0/譲渡所得内でも通算なし ということでよろしいのでしょうか?