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残業時間のカウントについて
都内の広告系で働いています。 給与や残業に関して、今の状況ってどういう仕組みなのか知りたいです。 36協定を結んでいて、月60時間はみなし残業となっています。平日はどれだけ残業しても1hのカウント、土曜祝日は働いた分だけカウント、日曜は休日出勤扱いなので別枠。のため、60時間を超えることはほとんどありません。実際は月100時間くらいは残業しています。残業代は、深夜の場合の時給×1.25?の、プラスになっている0.25分だけ支給されます。なのでどれだけ働いても、給与は2万くらいしか上がりません。 これは法律的に正しいんでしょうか? 5年近くはたらいて、ふと疑問に思いました。
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- f272
- ベストアンサー率46% (8477/18147)
法律的に言えば,労働時間の把握がなされていませんね。労働安全衛生法では従業員の労働時間の把握をすることが義務とされています。そのため原則として客観的な記録による把握が必要とされています。 あなたの状態は労働時間が不適切に認識されています。その不適切な労働時間に対しての給与計算自体は正しいようですが...
- qq21
- ベストアンサー率34% (74/213)
広告系ですと、適用猶予事業でありませんので、大企業なら本年4月、中小なら来年4月、以降に締結する36協定が、改正法適用となります。 まずみなし残業代制は、賃金支払いのからくり制度であって、労働時間の把握に影響しません。 改正法適用なら、月時間外45時間以上働くなら、特別条項を発動しなければなりません。それも45時間超えるのは年6回に限ります。 日曜を法定休日と定めているようで、時間外労働とは別カウントです。それでも時間外と合算して月100時間未満、複数月平均して80時間以下に抑えないといけません。 日何時間残業しても1時間にしかカウントしないのは、まぎれもない確信犯ですので、上司経営者を監獄送りにしてもらうよう、労基署に告発なさってください。
- PHENIXeye
- ベストアンサー率100% (1/1)
毎日お疲れ様です。 私は製造で36協定組んでいる会社ですが、早残はきっちりつけられています。 入退社は社員証での管理。別のシステムで自身で業務開始と終了を入力。客観乖離が無いか?もしっかり管理されています。 法規制が厳しくなって、少しのずれや45時間/月以上の早残は6回/年までになる様に人事が管理しています。 あなた様の状況を聞くとずさんな会社に感じましたが、多種多様な業種でこういう状況はあるのでしょうね、、、