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自己破産の通知と債務の承認?
工事請負代金のことになります。 建築会社(個人)代表Aの依頼により、工事を請け負いましたが、Aが施主からの前払い金を持ち逃げしたため、Aの父親が残務を引き継ぐことになりました。(書面なし) 工事代金(約100万円)が未払いの為、AとAの父親に面会し、4月末日に全額を支払う約束を2人の連名で書面にさせました。 期日を過ぎても支払いがないため、代金の督促をAの父親に内容証明郵便でしたところ、Aの父親名で5万円の振込みがありました。 今回、Aの弁護士より自己破産する旨の通知が届きました。 そのため、 (1)Aの父親からの弁済を債務の承認とみなし、Aの父親の財産を差し押さえができるでしょうか? (2)Aの弁護士からの債権調査の依頼については、未払いをそのまま記入していいのでしょうか? (3)Aの弁護士に上記いきさつを話したら、Aの父親に差し押さえの準備をしている話が筒抜けになるのでしょうか? 以上について教えてください。
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noname#107982
回答No.1
4月末日に全額を支払う約束を2人の連名で書面にさせました。 相手のお父さんも一括返済が困難なのでしょう? 未払いがつづく場合 差押の準備に入れば宜しいと思いますが 通常 支払交渉決裂の場合→調停→裁判 やな予感が的中するなら お父さんも破産準備してるかもしれません。
お礼
回答ありがとうございます。 やな予感は的中しそうです。