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自己破産、残された保証人について
数年前、債務者A、連帯保証人BおよびCという状況で、私がB、私の弟がCという立場で土地建物をAが購入しました。土地建物の名義は1/2ずつAとBの共同名義になっています。 最近、「Aが自己破産の手続きをはじめる」と某弁護士事務所から書面が届いたのですが、とても不安ですので、質問させてください。 土地建物の残債務は3600万円程度、Aの個人的な債務は2000万円程度、抵当権が設定されているのは土地建物購入時の銀行融資と税務署のみです。 (1)BとCは連帯保証人としての債務をどの程度負うことになりますか? (2)この債務を減額、もしくは回避する方法はありますか? よろしくお願いします。
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ご質問1土地建物購入の借入残高につきB及びCは各々全額返済義務を負います。 ご質問2B又はCが肩代わり返済しない限り減額できません。 質問文にあるAの個人的債務は、BCが保証していない債務と解釈した上記コメントです。 なお、税務署に対する債務=滞納した税金は破産による免除対象になりません。#4の回答のように税務署は一般的に差押しますが抵当権設定はしないです。 さて、具体的な対処方法ですが次のような選択肢が考えられます。 1BCで住宅資金残債務を肩代わりし、Aの共有持分の譲渡を受ける。 銀行に交渉すれば肩代わりの話に乗ってくる可能性大です。ローン肩代わりが決まれば 税務署に行きこれも肩代わり分割支払い等の交渉と併せて抵当権?の抹消を依頼する。 後日、代位弁済による求償権でAから取り立てる。 2土地建物の1/2持分をAに譲渡し、その売却代金をローン返済に充て保証人解除を依頼する 抵当権実行=競売で時価の1/2程度では売却できる見通しがあれば銀行が話に乗ってくる可能性あり。 3上記を比較すると、銀行の出方次第ですが、2の方が出血は少なくて済みそうです。
- skywalker9
- ベストアンサー率22% (56/245)
(1)の質問については、他の回答者さんの通りで、土地・建物の購入の為にAが借りた債務残全額をB、Cそれぞれ負います。 税務署の抵当権とありますが、税金の滞納処分による差押のことを言っているのでしょうか? そうだとすると、Aの他の債権者から、続行の申立てをされる可能性があります。 普通滞納処分は、差押さえ程度で取り合えず様子見の状態になります。 ところが、続行の申立てをされると、競売まで進めなければならなくなり、2分の1の権利を持つBさんにも納税義務があるので、あなたの持分も一緒に競売に掛けられる可能性があります。 従って、税金の件だけは早目に解決しておいた方がよいと思います。 (2)の質問に対しては、例えばAの破産を原因にして、土地・建物の権利の2分の1に対して、競売にかけられますが、2分の1では、評価が著しく下がる、若しくは買手が付かないという可能性があるので、銀行が債務の減額に応じる可能性も無いとは言えないと思います。 又、銀行に月々の返済額の見直しを相談し、物件を賃貸に回し、残債を返済してゆくという方法も考えれなくはないと思います。 いずれ、何かあった時の為の連帯保証人ですから、減額や回避を簡単に考えない方がよいです。 なんか、歯切れの悪い回答で申し訳ないのですが、専門家に詳しく相談した方が良いと思います。 ただ、残債を上回る評価のついた不動産は、ここのところほとんど見た事がありません。
BとCは連帯保証人として、債務者の未払債務を、連帯保証した範囲内で、連帯して全額弁済する必要が有ります。 連帯保証人は、単なる保証人と違って責任が重く、普通の保証人に認められている、催告の抗弁権・検索の抗弁権・分別の利益がありません。 つまり、債権者があなたに請求をしてきたとき、債務者やCに対して請求すべきであると拒否できる「催告の抗弁権」がないのです。 又、Cほうが資力があり、支払いは容易であるから、そちらに請求して欲しいという「検索の抗弁権」もありません。 更に、保証人が複数いる場合に、各保証人は人数に応じた割合で保証する責任を負うという「分別の利益」も有りません。 従って、債権者は、債務者でも連帯保証人の誰にでも、又、同時に全員に請求できるのです。 参考urlをご覧ください。 又、銀行が抵当権を設定していても、競売にかけるには手間と時間がかかりますから、通常は、いてい刀剣を行使する以前に、連帯保証人に弁済を求めるのが通例です。 連帯保証人にも弁済する資力がない場合に、抵当権を行使します。 債務の減額は、債権者に依頼するしか方法が有りませんが、実際には難しいでしょう。 一括弁済するなどの条件を提示すれば、多少は減額される可能性が有るでしょう。 あるいは、連帯保証人2名も自己破産するしか方法がないでしょう。
- je77
- ベストアンサー率37% (78/209)
こんにちは。 大変なことになってしまっていますね。 心中お察しいたします。 3600万円は銀行に対する債務ですよね。 土地建物の資産価値がいくらくらいなのかわかりませんが、債務に見合う抵当権を設定されていると思いますので、土地建物の処分でほとんど3600万円は処理できるんじゃないでしょうか。 Bさん、Cさんが別に債務を負うことはないのではないかと思います。 もし足りなければ負わざるをえないですが。 素人意見で、抵当権があるのでわざわざ先に連帯保証人に請求してこないとは思いますが、その点どうなのか銀行、弁護士に問い合わせてみてはどうでしょう。 Aさんの個人的債務はBさん、Cさんには全く及ばないので安心して下さい。
- been
- ベストアンサー率39% (490/1243)
1)債権者から請求された場合、あなたが保証した債務の全額を「あなた一人」が保証します。他に何人連帯保証人がいても関係ありません。まず全額を支払い、「その後で」他の保証人に頭割りの請求ができるだけです。 2)連帯保証人としての義務を逃れる方法はありません。このような場合のための保証人なのですから。
お礼
ありがとうございます。とりあえず「資産価値」を調べてみる必要があるようなので、早速調べます。これが残債務よりも低かった場合、債権者から不足分の請求はあるのですよね?ご存知でしたら教えていただけませんか?