• 締切済み

自己破産申告者に対する訴訟について

2010年11月に知り合いの会社経営者から仕入代金の立替を頼まれ50万円を立替 その会社の倉庫への預け在庫としたのですが、12月初旬からその会社と連絡が取れなく なり、不安になっていたところ、12月末に代理人と名乗る弁護士から一通の書面が届きました。 その書面には自己破産を行うと内容が記されており、債権の内訳を送付してくれと記されていました。 騙されたと思い警察にいきましたが、証拠がないので立件できず… その後も何度か弁護士宛に書面を送付しましたがなんら回答がない状況です。 一年たったいまでもその弁護士からも裁判所からもなんら通達がないのですが 自己破産というのは、そんなに時間を要するものなのでしょうか? 当社の会計上、不良在庫をかかえたままでどうも納得できません… 少額訴訟等によりなんらかの差押ができないものでしょうか? 法律に関する知識がないので、初心者でもわかるご指導をいただければ助かります。

みんなの回答

  • K66_FUK
  • ベストアンサー率22% (188/824)
回答No.1

弁護士とか関係なく、乗り込んで金目のもの全部かっさらってくればいい。 踏み倒されるだけ。 パソコンとか、金目のもの。 そうじゃないと、あなたの債権は消滅します。

関連するQ&A