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債務不履行の刑事告訴について教えてください!!
- 建設会社が建築請負工事代金を受け取れず、約束通りの支払いがない状況に困っています。
- 受け取った請負代金を無断で使われ、許せない思いでいます。
- このまま被害者が増えることを防ぐためにも、詐欺容疑で刑事告訴を検討しています。皆さんのご意見をお聞かせください。
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No.1さんと同じですが、契約書の内容は、どのようになっているのでしょうか。 代金の支払い期限などの記載はされなかったでしょうか。 > このような状況で詐欺の被害などで刑事告訴出来るのでしょうか? 刑法上の詐欺罪(246条1項、2項)とは、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得る(例えば無賃宿泊をする、無賃乗車するなど、本来有償で受ける待遇やサービスを不法に受けること)こと、または他人にこれを得させることにより成立する犯罪のことです。 詐欺罪の成立要件としては、以下の4つの段階を経過した時点で成立しさらに下記1~4の間に因果関係が認められ、また行為者にその故意が認められる必要があります。 1. 一般社会通念上,相手方を錯誤に陥らせて財物ないし財産上の利益の処分させるような行為をすること(欺罔行為) 2. 相手方が錯誤に陥ること 3. 錯誤した相手方が、その意思で財物ないし財産上の利益の処分をすること 4. 財物ないし財産上の利益が行為者ないし第三者に移転すること 質問内容内の > 銀行で借り入れの手続している からすると相手方は、支払う努力をしているということになり、「故意」に支払わないということにはなりませんので、刑法上の詐欺罪の成立要件には、該当いたしません。 詐欺罪 - フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A9%90%E6%AC%BA%E7%BD%AA よって、詐欺罪での刑事告訴は大変難しいと思われます。 最終的には、民法第415条の債務不履行による損害賠償の民事訴訟で解決させるしかないと思いますが、 > 機会あるたびに電話や口頭、書面で支払いを請求していますが 訴訟(裁判)になったときに、電話や口頭、普通郵便での支払い請求だと、相手側から、そんな請求は一度も受けたことがないと主張されたら、ご質問者様側には、確かに請求してきた事実を証明する客観的な証拠がないので、反論ができなくなるので、一度「内容証明郵便」で支払い請求をしてみたら、いかがでしょうか。 「内容証明郵便」とは、郵便局(日本郵政公社)がその郵便物を引き受けた時刻を証明、郵便物を配達した事実を証明、○年○月○日に誰から誰あてに、どのような内容の文書が差し出されたかを謄本によって証明してくれるものです。 配達記録郵便・各種証明制度 - 日本郵政公社 http://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/index.html 「内容証明郵便」の内容の書き方ですが、最近では大き目の書店に行くと「内容証明」の文例集が売られていますので、参考して書けば、大丈夫です。もちろん弁護士や司法書士、行政書士などの専門家に作成を依頼することも可能ですが、こちらの方は結構な料金を掛かることもあります。 これで、相手側に「内容証明郵便」を出して何かしらアクションがあれば、そのときにまた対応を考えればいいだけです。 もし「内容証明郵便」を出しても何も相手側からアクションがなければ、各都道府県の弁護士会の有料法律相談(相談料金:30分約5250円前後)を利用されるかまたは、各市町村で行われている無料法律相談を利用されることをお勧めいたします。
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- misae0627
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詐欺になるかどうかわからないのですが、契約書は交わしましたか?支払期日とか支払額とか決めていないと、今の段階では債務不履行にも当たらないかもしれません。現実的には民事訴訟での対応となると思います。