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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自己破産のことで・・・)

自己破産手続きの裁判所での問題と追加費用について

このQ&Aのポイント
  • 最近、兄が司法書士に頼んで自己破産手続きを取ったが、裁判所での判決がまだ出ておらず、問題が発生している。
  • 父親の所有している家の名義が兄の借金問題でネックになっており、裁判所側が弁護士に調査を依頼し、兄に20万円の費用負担を求めている。
  • 売買をしていない証明の書類を裁判所に提出して問題解決することはできないのか、また追加費用を支払わなければならないのかどうかが不明な状況である。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

不動産を所有していたことについて調査する必要があるため、管財事件になったのかもしれませんね。 破産管財人(弁護士)をつけるということで、 管財人の手数料として20万円ほど かかるのだと思われます。 それから、不動産(家)の名義が3分の1に なっていたということについては、 司法書士の指示で、登記簿謄本等を裁判所に 提出し、売買についても報告したのでしょうか? とりあえず、 弁護士に相談されたほうがいいと思われます。 不動産を所有していたことがあるということなので、 最初から弁護士に相談されて自己破産の申立てを されたほうがよかったかもしれないですね。 弁護士に払うお金など、かかるかもしれませんが、 弁護士に依頼したほうが、ご自分で手続きされるより スムーズにいきます。

mutamasa
質問者

お礼

早々のアドバイスありがとうございました。判りやすく教えていただいてありがとうございます。初めから弁護士に頼んでいたらこんなことにはならなかったかもしれませんね。ありがとうございました

その他の回答 (2)

  • kmgmasa
  • ベストアンサー率39% (75/192)
回答No.3

お父上の名義にしたことが財産隠しの疑いになったのでしょう。お兄さんの借金の配当に充てなければならないようになるのではないでしょうか。売買が有ればその代金の行方を言わなければなりませんし、売買が無いとすると家の権利が1/3有ることになります。家を処分したくなければお兄さんの持ち分に応じた金銭をお父上が肩代わりすることになる可能性があります。その家の評価は管財人である弁護士が調査します。 #1の回答の通り、最初から弁護士に依頼した方がよかったですね。

mutamasa
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。現在家の名義は父親一人の名義になっていますがそれでも弁護士が調べて売買の事実がなければ兄の1/3の権利分は有効ということでしょうか?今父親の会社も不景気で自宅(父名義)も現在売りに出しています。(倒産するかしないかの崖っぷちです)こんな状況でもどうにもならないのでしょうか?こんなことなら本当に弁護士に依頼していたほうが良かったと私は思います!アドバイスありがとうございました

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

破産宣告の申立をしますと、2つに分かれます。1つは、めぼしい財産がなければ破産と同時に同時廃止決定がなされます。あと1つは破産と同時に破産管財人を選任します。いずれの場合も「予納金」が必要です。前者なら5万円程度、後者なら50万円程度が普通です。その予納命令に従わないなら申立そのものが却下となります。

mutamasa
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。

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