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詐欺で訴えたい!

 先日未払いの工事代金の件で少額訴訟を起こし、勝訴判決受けました。 口頭弁論のあと相手と話し合いをしたところ分割で支払いをしたいとの申し出があり、保証人を付けた借用書も作ると約束したのに、約束の日にすっぽかされ、以降連絡も取れなくなり、支払期日が過ぎても入金もなく、今後の対応を考えていたところ、相手側の弁護士から「自己破産をするので債権調査票を送れ」との通知が来ました。  このままでは泣き寝入りになりそうなので、相手を詐欺罪で刑事告訴したいのですが、このような場合それは可能でしょうか?また、今後どのような手続き、対策が必要かアドバイスを頂けると有難いです。 以下にこちらで把握している状況を書きます。 1.相手が支払いをできなくなった原因は、共同経営者?のような存在の人物に売上を持ち逃げされたのと、施主より追加工事代金(700万円ほど)が支払われないためである。(訴訟時の陳述書より) 2.共同経営者による金銭の持ち出しは当方の着工直後(完成の4か月前)より発覚している。(訴訟時陳述書より) 3.同時期の別の工事での支払い遅延の際、施主の事業所が行政処分を受けているため支払いができないと嘘をついている。(関係監督署に事実はないことを確認済み) 4.相手の債務の総額は3500万円ほどあり(相手側弁護士より)、1にある追加工事代金の未払い以前に経営が破たんしていたと考えられる。 5.1~4の状況でありながら、支払いが滞ったため、当方が工事の中止を申し出た際に「期日までに必ず支払うので工事を続行して欲しい」と工事の継続を願い出ている。 以上の点から、既に支払いが不可能である状態でありながら、嘘を付いて工事をさせたとして、詐欺罪になるのではと思うのですが…。 また、金を持ち逃げした共同経営者なる人物と共謀している疑いもあるのですが、こちらは証拠をつかむのが非常に困難です。  

みんなの回答

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.1

相手が詐欺罪で逮捕され有罪になったとして、刑事事件として処罰(懲役など)されるかも知れません。 しかし民事では自己破産されてはお金は返ってきませんが、それでも悔しいので刑事罰だけでも受けさせたい、という事でしょうか? 文面のような状況は、倒産に瀕した会社ではよくある事なので、詐欺とするのは難しいと感じます。 例えば不渡りを出す前日まで、仕入れ先に注文をだして納入させたりするのは日常茶飯事です。 結局「倒産をさけるための努力をした。と主張されそれがある程度でも認められたら刑事事件にはならないようです。

cololin777
質問者

お礼

さっそくのご回答有難うございます。 おっしゃるとおり、代金の回収はもう不可能に近いと思われますので、せめて刑事で罰を受けさせたいと思っています。 当初は資金繰りに困った末のことかと思っていましたが、相手や行方不明とされている共同経営者なる人物の周辺を調べたところ、胡散臭い話が沢山出てきたため、今では取り込み詐欺にあってしまったと思っています。 確かに通常の会社の倒産を模した流れとなっています。 詐欺の証拠を提示するのは、とても難しいことなのですね…。 取引開始当初は、相手は法人を名乗っていましたが、登記をしていないようです。この辺りが詐欺の証拠とはなりえないでしょうか?

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