• 締切済み

執行開始通知!

 弁護士から執行開始通知が届きました。前から何度も支払いを要求する書面が来ていたのですが、無視していました。  その支払いは、ほぼ騙されて購入した宝くじ予想の機器で、全く当たる訳もなく・・・。その会社が弁護士に依頼したようです。  すぐ支払うべきですか?しかし、全額は無理なので、分割要求はまだ可能ですか??給料差押になりますと書かれています。。。最近引越ししたので、転送でこの書類が届いています。今の住所も会社も電話番号も知らないはずですが、やはりきちんと払うべきでしょうか・・・。  

みんなの回答

  • taka_vt
  • ベストアンサー率51% (39/76)
回答No.4

まず、今回の契約内容が良くわからないのですが、契約をする際、公正証書を作成していませんか? 作成していない場合、今回の請求は他の皆さんが言う通りおかしいですね。 契約時の支払方法は多分分割払いだと思うのですが、信販・ローン会社を通したのではないのしょうか? また、裁判所から書留郵便が届いていませんか? 届いていなければ、この契約は何年前のものでしょうか?(重要) ひょっとするとこの契約は無効に出来るかもしれませんので一応回答願います。

  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.3

こんばんわ、jixyoji-ですσ(^^)。 (-_-)ウーム,shii-zuさんは過去悪徳商法にひっかかっているようですがその【弁護士から執行開始通知】というのは変ですね。その弁護士の名前や所属事務所など記載されていますか?もし記載されているようでしたら日弁連のHPを通してその弁護士の事務所がある弁護士会に登録されている弁護士かどうかを確認してください。もし登録されていなければ完全な詐欺です。 「日弁連」 http://www.nichibenren.or.jp/ それと【宝くじ予想の機器】なんて如何わしいものをいつ購入なさったんですか?どこで購入しましたか?通販ですか,訪販ですか?購入して間が無ければクーリングオフして下さい。下記HPを参照してください。 「クーリングオフ・ネット」 http://www.cooling-off.net/ もしクーリングオフの期間が過ぎているのであれば平成13年4月1日から【消費者契約法】という法律が施行されており,契約時に不実の告知,断定的事実の提供,不利益事実の布告知,で契約した場合契約時から5年以内であれば契約を取り消して全額返済請求ができます。 「消費者契約法」 http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/ref/law/shouhisha.html ====抜粋==== 第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。  一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認  二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認 2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。 3 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。  一 当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。  二 当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと。 4 第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項であって消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものをいう。  一 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容  二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件 5 第一項から第三項までの規定による消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもって善意の第三者に対抗することができない。 ======== こういった事を一人で解決するのが困難な場合お近くの行政書士,司法書士などに相談してください。 「日本行政書士会連合会」 http://www.gyosei.or.jp/ 「全国司法書士会一覧」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm しかしどうもshii-zuさんの件は詐欺の臭いがしますね(;¬_¬)。一度悪徳商法でひっかかっている場合情報は名簿屋などの裏家業を通じて【カモリスト】に入っている可能性があります。詳しいいきさつを補足して欲しいですね。 それではよりよい法律環境をm(._.)m。

noname#7358
noname#7358
回答No.2

こんにちは! 同じようなケースで給料を差し押さえられた経験がある者です^^;; #1の方の回答に賛成。 弁護士には給与差押を決定する権利なんてありません。 できるのはあくまで裁判所です。 それに、裁判所とて、いきなり差押なんかしません。 「これこれで訴えられているから裁判所に出頭しなさい。出頭しないと、欠席のまま判決が出て、給与差押の処分を執行しますよ~」という通知が来ます。 こういう通知が来たら、必ず!裁判所に行ってください。 そのとき「今、こういう事情でいっぺんにはとても払えません。しかし、誠意を持って返済する意思はあります。分割で返済する機会を与えてください」などと弁明するチャンスが与えられます。 ---- あなたが受け取った「執行開始通知」というのは、正確には、「ちゃんと払わないと裁判になるよ~」という、一種の(ちょっとコワモテの)警告にすぎません。 ---- 私のこのアドバイスが信用できない場合は、その通知を持って、#1の方のおっしゃるように、消費者センターに相談に行ってもいいし、あるいはお近くの簡易裁判所に相談に行ってもいいです。(僕は、簡易裁判所に行って、いろいろ話を聞いて、理解できましたデス) ---- 騙されて購入したモノなので、支払う気にはとてもなれないとは思いますが、裁判沙汰にされるのはたまらないですから、この際あきらめて・・・というのも酷でしょうが、ご自身で最善策を考えて、それに向かって早期解決するほうをオススメしますね。 がんばってください!

  • ranx
  • ベストアンサー率24% (357/1463)
回答No.1

「機器」を持っておられるのはまずい気もしますが、 裁判所からの通知もなく、いきなり「執行開始通知」が 来たのだとしたら変です。 消費者センター等に相談なさることをお勧めします。

参考URL:
http://www5f.biglobe.ne.jp/~henachoko/saiken_sagi/index.html

関連するQ&A