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103万と住民税について教えてください。

神奈川県・藤沢市に住む学生です。2008年1月~12月のアルバイトの給与が103万を超える可能性があり、親の扶養から外されるかもしれません。まだ源泉徴収がないのではっきり言えないですが、仮に年収104万の場合、扶養から外されて親が所得税を多く払わなければならないこと以外に住民税も支払わなくてはいけないのでしょうか?また、その額はだいたいどれくらいなのでしょうか? 親には迷惑をかけたくないと思っています。自分がしたことなのでで余計にかかった税金は自分で支払たいのでお願いします。

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  • jfk26
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回答No.3

まず親の負担はと言うと 質問者の方が23歳未満のようですので。 所得税の扶養控除(特定扶養親族)が63万、親の税率は親の所得によって異なりますが一応標準的に10%として 630000(円)×10(%)=63000(円)・・・今年の親の所得税の増額 住民税の扶養控除(特定扶養親族)が45万、親の税率は10%なので(住民税は前年課税なので来年の支払に影響する) 450000(円)×10(%)=45000(円)・・・来年の親の住民税の増額 ということで今年の所得税と来年の住民税の合計で 63000(円)+45000(円)=108000(円) ということで親は108000円の増額になります。 また以下に出てくる勤労学生控除は親の負担には関係しません。 一方質問者の方と言うと 所得税については給与所得控除(65万)と基礎控除(38万)を合わせて 65万+38万=103万 ということで103万までは課税されません。 さらに学生ですと勤労学生控除(27万)があるのでこれを加えて 103万+27万=130万 130万までは課税されません。 次に住民税ですがこれはより複雑です。 住民税は均等割と所得割のふたつの部分から成り立ちます。 均等割には非課税の限度額がありますが、自治体によって差があります90万~100万ぐらいです、つまりこれ以下なら課税されません。 一方所得割は全国一律で100万までなら課税されません。 さらに住民税にも勤労学生控除(26万)があります。 ただこの勤労学生控除は均等割には影響しません、あくまでも影響があるのは所得割のほうです。 住民税(所得割)については給与所得控除(65万)と基礎控除(33万)を合わせて 65万+33万=98万 勤労学生控除(26万)があるのでこれを加えて 98万+26万=124万 ということで124万まで課税されないと言うことです。 まとめると 親の負担 所得税 63000(円)・・・今年の親の所得税の増額 住民税 45000(円)・・・来年の親の住民税の増額 合計 108000(円)・・・親の今年の所得税と来年の住民税の増額 質問者の方は 所得税に関しては今年、住民税(所得割)に関しては来年勤労学生控除を受けたとして 所得税 給与所得控除(65万)+基礎控除(38万)+勤労学生控除(27万)=130万・・・この金額まで課税されない 住民税 均等割 90万~100万(この金額まで課税されない、自治体によって異なる、勤労学生控除の影響を受けない) 所得割 給与所得控除(65万)+基礎控除(33万)+勤労学生控除(26万)=124万・・・この金額まで課税されない つまり 『(90万~100万)以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もなし 『(90万~100万)から124万まで』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割あり、所得割なし 『124万から130万まで』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もあり 『130万以上』 今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もあり となります。 それから勤労学生控除を受けるためには、下記をご覧下さい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm 「勤労学生控除を受けるための手続について」の中に『勤労学生控除に関する事項を記載した確定申告書を提出して確定申告をする』か『給与所得者の場合は、給与の支払者に勤労学生であることを記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要があります。』ということです。 それから親が会社から質問者の方に対する扶養手当のようなものをもらっていれば、質問者の方が扶養から外れるとなくなるかもしれません。 これは会社独自で出すものなので、もらえる条件及び金額等は会社に聞かなければなりません。 >まだ源泉徴収がないのではっきり言えないですが、仮に年収104万の場合、扶養から外されて親が所得税を多く払わなければならないこと以外に住民税も支払わなくてはいけないのでしょうか?また、その額はだいたいどれくらいなのでしょうか? 親の負担となる所得税と住民税及びその金額は上記の通り。 また質問者の方自身は「勤労学生控除」を受ければ、所得税と住民税共に掛かりません。

take7711
質問者

お礼

ご丁寧に回答ありがとうございます。とてもわかりやすく理解できました。勤労学生控除を受けるためには手続き等その他いろいろとしなければならないのですね。助かります。

その他の回答 (2)

回答No.2

その他に住民税では均等割りというのも付きます。たぶん年間で4,5千円です。 親御さんの税金も増えますが、扶養を外れるということはあなた自身にも住民税が発生します。まぁ、所得税はあなたの分は源泉で天引きされている分で足りると思うので問題ないと思いますが。 アルバイトなのですから12月で調整して103万以内にできないのでしょうか? 働かない若者もいる中で、学生でも働いているんですから迷惑は掛けていないと思いますよ。

take7711
質問者

お礼

ありがとうございます。 アルバイトですがシフトが固定制で調整できないようになっているんです。学生でも自分で自分のことはできるだけやっていきたいとかんがえているので、親にはいつまでも甘えるわけにはいきませんので…働かない若者がうらやましいです。 参考にさせていただきます!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>以外に住民税も支払わなくてはいけないのでしょうか… はい。 45万×10% = 45,000円 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html >親が所得税を多く払わなければならない… こちらは、親の所得額によりますが、63万円の 5%~40% の間です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

take7711
質問者

お礼

ありがとうございます。 自分でももっと調べてみます!

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