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103万と130万の関係
派遣社員の25歳です。 派遣会社の社会保険に入っており、親2人の健康保険証だけ作って扶養に入れています。 母は収入0円で父は収入が1,134,000円あって手取りは1,020,600円です。 103万や130万を気にしとかなければならないと思っていろいろ調べましたが、理解があってるかどうかや疑問があるので、確認の意味で質問させていただきます。 ■この理解でいいかどうか確認したいこと。 (1)扶養には、税金上の扶養と、健康保険上の2つがあり、それぞれ103万円、130万円がその限度額になる。 (2)健康保険上の130万は年間(1月~12月)で合計130万を越えると、その人の保険証は返さなければならない。 (3)扶養者の収入が年間(1月~12月)103万以上になると、税金上の扶養には入れない。 ■疑問点 (1)税法上と健康保険上のそれそれの控除額はいくら? (2)103万っていうのは、給料全額計算?それとも手取り? (父がアルバイトしているので、1,134,000円稼いでもあっても手取りは1,020,600円になる) (3)父に103万を超えられると、『税法上の控除が受けられないので』僕の所得税や住民税が増えることになるが、父を税法上の控除から外すことは可能か? (4)そもそも扶養として健康保険証を家族の分を発行したので、税法上と健康保険上の控除が関係してくるのか? 父の保険証を辞めれば(国民健康保険に切り替えれば)大丈夫なのでしょうか? 少し多くて恐縮ですが、よろしくお願いします。
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扶養には ・税金の扶養 ・健康保険の扶養 ・会社の扶養手当 の三つがあります。 これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。 「税金の扶養」について 税金の面ではそれぞれの親の年収が問題になります。 働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。 この年収が103万以下であれば質問者の方は扶養控除を受けられます。 また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。 年末になれば質問者の方の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるともいますがそれで扶養控除を申請します。 平成20年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が80万であれば 80万-65万=15万 ということで15万と書きます。 収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。 また当然103万を超えれば扶養控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。 以上が扶養控除の申請の書き方です。 「健康保険の扶養」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。 まず質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 B.質問者の方の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(質問者の方)の前年の年収を(被保険者(質問者の方)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には質問者の方の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 それと健康保険の扶養の場合は交通費は含みます。 ということでまず質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で質問者の方の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は質問者の方の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 「会社の扶養手当」 これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。 ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。 例えばそれぞれの親が扶養控除の対象である場合とか、あるいはそれぞれの親が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。 >(1)扶養には、税金上の扶養と、健康保険上の2つがあり、それぞれ103万円、130万円がその限度額になる。 上記のように税金の扶養については全国一律ですが、健康保険の扶養は健保によって異なるので必ずしもそうとは言えません。 >(2)健康保険上の130万は年間(1月~12月)で合計130万を越えると、その人の保険証は返さなければならない。 これも同様、健康保険の扶養は健保によって異なるので必ずしもそうとは言えません。 >(3)扶養者の収入が年間(1月~12月)103万以上になると、税金上の扶養には入れない。 税金の扶養については全国一律ですからその通りです。 >(1)税法上と健康保険上のそれそれの控除額はいくら? 税金の扶養は103万まで、健康保険の扶養は健保によって異なるので一概には言えない。 >(2)103万っていうのは、給料全額計算?それとも手取り? (父がアルバイトしているので、1,134,000円稼いでもあっても手取りは1,020,600円になる) 総支給額です(非課税限度額内なら交通費は除きます)。 そもそも手取りと言う考え方は、いわゆる井戸端会議のような話に出てくるもので、マネー関係の規定等の話には出てきませんので考える必要はありません。 >(3)父に103万を超えられると、『税法上の控除が受けられないので』僕の所得税や住民税が増えることになるが、父を税法上の控除から外すことは可能か? 前述したように扶養にする場合は年末に渡される「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に父親を扶養親族として書けばよいのです、ですから逆に扶養でないならば書かずに提出すればよいのです。 >(4)そもそも扶養として健康保険証を家族の分を発行したので、税法上と健康保険上の控除が関係してくるのか? 税金の扶養と健康保険の扶養は別物です、それをごっちゃにするから訳が解らなくなるのです、少なくとも直接関係することはありません。 > 父の保険証を辞めれば(国民健康保険に切り替えれば)大丈夫なのでしょうか? 父親の収入が健保の規定から外れるならば、扶養から外して国民健康保険に加入となります。 ただ健保の規定から外れているかどうかは、質問者の方の健保によって異なるということです。
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- inaiinaiba
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>もう外れてるのですか???何か手続きが必要かと思ったのですが。 ・所得税上、もう外れているということです。手続きとしては会社にお父さんが税金上の扶養から外れた旨を伝えてください。伝えなければお父さんを扶養に入れたまま年末調整されてしまいます。後で、やり直しとか面倒くさくなります。 >外れた場合は控除が受けれないので、税金は結局増えるって理解でよろしいですか? ・あなたの税金(所得税、住民税)も増えますし、お父さんにも所得税、住民税が発生します。
- inaiinaiba
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補足です。 (1)税法上と健康保険上のそれそれの控除額はいくら? ・健康保険に控除という考えはありません。なので扶養がいようと、いまいと関係なく、保険料はあなたの収入によって決まります。
- inaiinaiba
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■この理解でいいかどうか確認したいこと。 >(1)扶養には、税金上の扶養と、健康保険上の2つがあり、それぞれ103万円、130万円がその限度額になる。 ・合ってます。 (2)健康保険上の130万は年間(1月~12月)で合計130万を越えると、その人の保険証は返さなければならない。 ・保険は(1月~12月)ではなくこの先1年の見込みです。 (3)扶養者の収入が年間(1月~12月)103万以上になると、税金上の扶養には入れない。 ・合ってます。 ■疑問点 (1)税法上と健康保険上のそれそれの控除額はいくら? ・お母さんは38万です。お父さんは1,134,000円なのであなたの扶養に入れません。 (2)103万っていうのは、給料全額計算?それとも手取り? (父がアルバイトしているので、1,134,000円稼いでもあっても手取りは1,020,600円になる) ・給料全額です。通勤費として支給されている分は除きます。 (3)父に103万を超えられると、『税法上の控除が受けられないので』僕の所得税や住民税が増えることになるが、父を税法上の控除から外すことは可能か? ・もう外れています。もう貰ってしまっているので控除対象内に戻すことはできません。 (4)そもそも扶養として健康保険証を家族の分を発行したので、税法上と健康保険上の控除が関係してくるのか? ・無関係です。 父の保険証を辞めれば(国民健康保険に切り替えれば)大丈夫なのでしょうか? ・??何が大丈夫なのか分からないですが、保険をどうこうしても、お父さんがあなたの扶養に入る、入らないには影響ないです。
補足
(3)父に103万を超えられると、『税法上の控除が受けられないので』僕の所得税や住民税が増えることになるが、父を税法上の控除から外すことは可能か? ・もう外れています。もう貰ってしまっているので控除対象内に戻すことはできません。 もう外れてるのですか???何か手続きが必要かと思ったのですが。 外れた場合は控除が受けれないので、税金は結局増えるって理解でよろしいですか?