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外国から機械を購入しましたが取得日をいつにすれば良いのか迷っています。
外国製の機械を輸入購入しました。 通関は終了していて現在倉庫会社に預けてある状態です。 輸入品は、取得日(所有権移転日)の為替レートで円換算する必要があるようで、取得日をいつにすれば良いのか迷っています。 乙仲業者が通関手続きをして倉庫会社への搬送が終了した日が妥当なのではないか、と思っていますが正しい経理処理方法をご存じの方がいらしたら御教示頂きたいと思います。
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(簿価レート100円)が、外貨建取引等会計処理基準・注2にいう「合理的な基礎に基づいて算定された平均相場」に該当するものであれば、その簿価レートによって記帳することが認められます。 この場合、債務の計上もレート100円で行うことになります。 あるいは同基準・注3による「外国通貨による記録」による換算に該当するのであれば、レート100円での記帳が認められます。こちらでは支払時のレートが100円という事です。 したがって、上記のどちらかに該当するのであれば2の11/10の仕訳は正しいことになります。 該当しないのであれば、101円のレートで記帳することになります。
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- ctaka88
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どうも、私が問題点を把握し切れていないようです。 >輸入品は、取得日(所有権移転日)の為替レートで円換算する というのは、その時点で代価が未払の場合です。 先の回答にも書いたように、実務的には船積み書類入手以前に前払いしていればその時の円価額がそのまま取得代価になります。実際の取得日に換算換えすることはありません。 ※換算換えは金銭債権債務についておこなうもので、前渡金等は金銭債権ではないので、換算換えしないのです。 したがって、INVOICE入手後、時間をおかずに代価を支払っているのなら、その送金額をもって取得代価として問題ありません。 取得日が何時かということを考える必要はないでしょう。 代価支払いまで日数があるというのであれば、原則に戻って、船積み持に所有権移転ということで、INVOICE入手時にその時のレートで未払金を計上するのが妥当な処理と考えます。
補足
おかげさまで大分見えて来ました。 ただ、外貨預金から支払っているのですが、その点について二つのケースについて御教示願えませんでしょうか。 1.代金を後で支払った場合 荷物・船積み書類(ドイツのメーカーから)が到着し、11月10日輸入申告し、11月14日荷物が倉庫会社に搬入された。通関業者に諸費用1,050,000円を支払った。 米国の親会社からINVOICE:US$500,000.-(11月10日付)が届いた。11月10日の為替レートは101円 11/10 機械装置 / 設備未払金 50,500,000 11/14 機械装置 1,000,000 / 現金 1,050,000 仮払消費税 50,000 12月1日代金を外貨預金(簿価レート100円)から支払った。 12/10 設備未払金 50,500,000 / 外貨預金 50,000,000 為替差益 500,000 2.前金を支払った場合(持ち込み渡し) 11月10日機械代金US$600,000.-の内US$100,000.-を外貨預金(簿価レート100円)から支払った(11月10日のレートは101円) 11/10 建設仮 10,000,000 / 外貨預金 10,000,000 12月1日荷物が到着し通関した。(12月1日のレート99円) 12/1 機械装置 59,400,000 / 設備未払金 49,400,000 建設仮 10,000,000 12月3日残金を外貨預金より支払った 12/3 設備未払金 49,400,000 / 外貨預金 50,000,000 為替差損 600,000 以上の様な仕訳で良いのでしょうか。2のケースの11/10の仕訳は正しいのでしょうか。よろしくお願いします。
- ctaka88
- ベストアンサー率69% (308/442)
考えてみたら回答のための条件が不足しているのではないかと思えてきました。 自社で固定資産として使用する機械を購入したのですよね。 手付金等は支払っていないのでしょうか。また、輸入のための為替予約等はしていないのでしょうか。 500,000US$の機械を輸入するとして、為替予約なしの場合で適当な設例を作りながら仕訳を書いてみます。 9/20 機械購入契約を締結し、手付金として100,000US$を送金した。 為替レートは1$=105円 建設仮 / 預金 10,500,000 11/28 船積み書類が到着した。代価の他に運賃、保険料が50,000$かかっている。この日の為替レートは95円 建設仮 / 設備未払金 42,750,000 12/10 機械が到着し通関して倉庫に搬入された。関税3,000,000円、消費税及び地方消費税2,763,000円のほか通関業者に通関費用2,500,000円を支払った。 建設仮 5,500,000 / 預金 8,263,000 仮払消費税 2,763,000 12/25 工場に機械を搬入した。倉庫保管料と運賃をあわせて2,625,000円を支払った。 建設仮 2,500,000 / 預金 2,625,000 仮払消費税 125,000 12/28 機械の残代金と運賃を支払った。この時の為替レートは93円。 設備未払金 42,750,000 / 預金 41,850,000 為替差益 900,000 1/15 機械の据え付けが完了し、運転を開始した。据付費用として4,200,000円を支払った。 機械設備 65,250,000 / 建設仮 61,250,000 仮払消費税 200,000 / 預金 4,200,000 こちらで適当に作った設例ですが、購入契約から運転開始まででは、上記のような仕訳になるかと思います。 輸出元メーカーが据付調整を行うという契約であれば、機械が動くことを確認してから所有権が移る事になります。 契約はどうなっているのでしょうか。
補足
説明不足で申し訳ありません。具体的に説明して頂き大変わかりやすく感謝しています。 1.親会社が米国企業で、親会社がドイツのメーカーに発注しています。 代金は親会社が一括してドイツのメーカーに支払います。 2.6月に当社分3台を発注して、親会社から当社宛のSalesContractを発行していますが、引き渡し条件等は書いてありません。 3.今回3台の内2台が日本に到着し、親会社から当社宛の2台分のINVOICEが届き代金を送金しました。 4.送金は外貨普通預金から行っております。 よろしくお願いします。
- ctaka88
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所有権移転日は、契約によって決定します。 その輸入契約が一般的なFOBかCIFであれば、相手側船積み時に所有権が移転します。そのため船積み書類受領時に取得を認識するかと思います。 輸入商品の運送途中で決算日を迎えた場合には、未着商品として計上するのが普通ですから、固定資産であっても通関日というのは遅すぎると思います。 通関の日は消費税の税額控除を受けることができるかどうかの基準です。
- minosennin
- ベストアンサー率71% (1366/1910)
消費税の取り扱いが参考になりませんか。 消費税法基本通達11-3-9 (課税貨物を引き取った日の意義) 法第30条第1項第2号《仕入れに係る消費税額の控除》に規定する「課税貨物を引き取った日」とは、関税法第67条《輸出又は輸入の許可》に規定する輸入の許可を受けた日をいう。・・・
お礼
どうも有難うございました。
- bezendl
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通関が完了しているということであれば、通関士に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
お礼
有難うございました。
お礼
具体的に説明して頂き、とても参考になりました。ありがとうございました。