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12月に子供が生まれると税金がたくさん戻ってくる?

12月に子供が生まれました。人に聞くと12月生まれの子供は税金が戻ってくるので親孝行だといいます。ですが、主人の給料明細を見ても戻ってきた様子がありません。年末調整では3万ほど戻ってきました。これがその事を指すのでしょうか?私も全く分からないため教えていただきたいのです。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mogu2003
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回答No.5

No.1さんが書いていたように、まず会社から今月中にもらう平成14年度の源泉徴収票を見てください。扶養の人数は合っていますか?あっていれば年末調整が済んでいますのでこれ以上は戻りません。もし12月に生まれた子供さんの分が入っていなければ、これから所得税の還付申告をすれば扶養控除分の税金が戻ります。つまり12月生まれの子どもはほとんどミルク代も掛かっていないうちに控除で税金が戻るから「親孝行」と言われるんですよ。 還付申告は1月でもできますから早くやれば早く戻ります。 それから妊娠出産等で家族の医療費が合計10万円を超えていれば(保険や出産給付で医療保険から出る分をさしひいいて)医療費も還付申告の対象になりますよ~!自分で判らなくても住所地の税務署に行けば用紙もありますから大丈夫。

saku3939
質問者

お礼

皆様、どうもありがとうございます。まとめてのお礼で申し訳ございません。とても参考になりました。税金って難しいですね・・・

その他の回答 (4)

  • gekyu16
  • ベストアンサー率22% (67/293)
回答No.4

サイト 3のものです 的確でなくてすみません。 参考になるかわかりませんがサイト載せました

参考URL:
http://www.yumiko.hmcbest.com/tax.html,http://fp21.cool.ne.jp/net/tie/tie403.htm
  • gekyu16
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回答No.3

こんばんは うちはこどもが2人ともそうでした。 多分今年の12月じゃないでしょうか? 1年分の遡りで多くもらえたような・・・。 去年は戻ってないはずです。 生まれた年の最初から調整が入るので1年分調整が増えたような・・。 専門用語が判らず説明できませんが 今年の12月は 多めだと思います

  • gimpei
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回答No.2

扶養控除の認定日は12月31日ですので、年内に 生まれると控除対象になるので得だということです。 年末調整の際に扶養親族の数がどうなっているのかが わからないのですが、2月からの確定申告で還付を 受けられるかもしれません。

  • suteneko
  • ベストアンサー率25% (37/146)
回答No.1

12月に子供が生まれると、その子供の扶養控除がその年一年分受けられます。 たとえ、12/31生まれでも、その年一年間扶養したとみなされるのです。 年末調整の用紙を提出する時点で、お子様は生まれていらっしゃいましたか? 生まれていたとすれば、会社に扶養をとどけでましたか? 以上2点のどちらかが欠けていれば年末調整の対象になっていないので、確定申告になるのではないかと思います。 (企業の年末調整までしか経験がないので、確定申告はわかりせん。すみません)

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