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扶養控除等申告書を申告してないと税金は戻ってこない??
こんばんは、いつもお世話になっております。 給料から引かれる税金と年末調整についてよく分からないので教えて下さい。 10月初旬から派遣で仕事を始めました。その時【扶養控除等申告書 】を記入しました。 今回初めてお給料をもらったのですが給料の2%弱税金が引かれてました。 で、11月中旬から短期お歳暮でもう一つバイトを始めました。 その時渡された紙に【扶養控除等申告書】は2ヶ所以上で働く 方はどちらか一方と記載されてました。 という事はすでに派遣の方で記入してしまってるのでお歳暮のバイトでは記入できない・・・という事になり 税金も多く引かれてしまう・・という事ですよね・・・? これは金額に関わらず5%と考えていいのでしょうか? それから年間103万?以下だと、年末調整をすれば引かれた税金が 戻ってくるとも聞いたのですが 扶養控除等申告書を提出してないお歳暮のバイトの方も 申告(年末調整)できるのでしょうか・・・? 戻ってくるというのは全額戻ってくるのでしょうか・・・? 教えて頂けると嬉しいです。。 宜しくお願い致します<m(__)m>
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>という事はすでに派遣の方で記入してしまってるのでお歳暮のバイトでは記入できない・・・という事になり税金も多く引かれてしまう・・という事ですよね・・・? その通りです。 >これは金額に関わらず5%と考えていいのでしょうか? 扶養控除等申告書を提出する会社の給料は源泉徴収税額表の甲欄を、提出しない会社の給料は乙欄を適用します。乙欄の所得税の方が高いです。その税率は、 (1)月給<88000円の場合、3% (2)88000円≦月給<125000円の場合、3%~4% (3)125000円≦月給<139000円の場合、4%~5% (4)139000円≦月給<155000円の場合、5%~6% (5)………… >扶養控除等申告書を提出してないお歳暮のバイトの方も申告(年末調整)できるのでしょうか・・・? お歳暮のバイトの給料は年末調整できません。 >戻ってくるというのは全額戻ってくるのでしょうか・・・? 来年1月以後、税務署に派遣とアルバイトの両方の給料を確定申告することによって、年間給料合計が103万円以下の場合は給料から天引された所得税の全部が返ってきます。その時、派遣とアルバイトの両方の源泉徴収票が必要になるので注意して下さい。
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- koala60
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年末調整というのは会社が行うもので、自分の会社内で払った賃金(前職がある場合は前職も)について調整を行うもので、同時に他の収入がある人のは行うことができません。派遣のほうのお給料のほうは年末調整をしてくれますが、年収が確定できないのでできないんです。 派遣のほうの年末調整をすると「源泉徴収票」をくれますから、それと、お歳暮のほうの会社でも「源泉徴収票」くれますから、この二つをもって来年ご近所の税務署に行くか、HPからネットで確定申告をいたしましょう。すると4月くらいに振込みで返してくれますよ
お礼
源泉徴収票をもって申告したいと思います。ご回答ありがとうございました♪
- isyuto2007
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基本的には バイトa+b=年収 年収-控除=課税金額 になると思いますので片側に扶養記載すればよいわけになると思います。 ですが、一般的に2社以上から収入がある場合や転職した場合は還付申告するといわれています。(前職分の税金が戻ってくることがある) 年末調整したあとに還付申告すると多く払っていた場合は税金が戻ってきます。 詳しくはwebで
お礼
ご回答どうもありがとうございました*^^*
お礼
ご回答どうもありがとうございます。乙欄の所得税・・高いですね。。。 でも来年源泉徴収票をもって確定申告すれば全額かえってくるんですね!ありがとうございました♪