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扶養範囲内との手取り額の差について
現在夫の扶養に入り、専業主婦をしていますが、来年から働こうと考えています。子供はいません。 検討しているところは ・時給・・・900円~1100円 ・勤務時間・・・6時間15分 ・週休・・・2日 ・交通費・・・実費 ・加入保険等・・・雇用、労災、健康 となっています。 この条件ですと年収での手取り額はいくらくらいになって、扶養範囲の103万円以下で働く場合とどれくらいの差がでるのでしょうか。 なお、勤務時間、日数の融通はきかないようです。
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- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
時給1000円、ボーナスなしとして 1000円×6.25H×20日×12月=150万円(年収) 社会保険料(健康保険、厚生年金、雇用保険)の概算183000円 所得税は 1500000円(収入)-650000円(給与所得控除)=850000円(所得) 850000円-183000円(社会保険料)-380000円(基礎控除)=287000円(課税所得) 287000円×5%(税率)=14300円(税額) 住民税は「所得割」が 850000円-183000円(社会保険料)-330000円(基礎控除、所得税より少ない)=337000円(課税所得) 337000円×10%(税率)=33700円 33700円-2500円(調整控除)=31200円 「均等割」が4000円(市町村によってはこれより数百円高い場合もあります) 「所得割」と「均等割」を足して 35200円が税額です。 1500000円(収入)-183000円(社会保険料)-14300円(所得税)-35200円(住民税)=1267500円(手取り額) あとご主人が「配偶者控除」を受けられなくなりますので、控除額38万円(住民税は33万円)に税率をかけた分税金が増えます。 ご主人の年収、控除額がわからいのではっきりいえませんが、5%もしくは10%だと思います。 年収400万円なら5%、450万円を超えるなら10%でしょう。 380000円×5%=19000円 もしくは 380000円×10%=38000円 所得税が増えます。 住民税の税率は所得に関係なく10%ですので 330000円×10%=33000円 住民税が増えます。 また、ご主人が会社から「家族手当、扶養手当」を支給されている場合、支給されなくなることが予想されます。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>現在夫の扶養に入り… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >・時給・・・900円~1100円 ・勤務時間・・・6時間15分 ・週休・・・2日… 1,100 × 6H15M × (365 - 110) = 1,684,000円 >手取り額はいくらくらいになって… 基礎控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm に該当するものが一つもなければ、当年の「所得税」は (168 - 103) × 5% = 32,500円 翌年の住民税は (168 - 98) × 10% = 70,000円・・・(自治体によって多少違う) (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html >・加入保険等・・・雇用、労災、健康… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社にお問い合わせください。 >103万円以下で働く場合とどれくらいの差がでるのでしょうか… 本人の手取りということであれば、 (168 - 103)万 - (32,500 + 70,000) = 547,500円 社会保険料が 54万以上ない限り、逆ざやにはなりません。 ただし、夫が配偶者控除も配偶者特別控除も取れなくなるので、夫の増税分も考慮をする必要があります。 夫の増税分は、夫の「課税所得」額によって違います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm あとはご自分で計算してください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 とても参考になりました。 応募を検討してみようと思います。
お礼
ありがとうございます。 とても参考になりました。 夫の会社にも問い合わせてみて検討しようと思います。