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パート、夫の扶養のまま勤務するにはどうすればよいのでしょうか
教えて下さい。 現在、事務のパートとして働いておりますが、 昨日会社より4月1日から勤務時間を増やしてほしいとの要望がありました。 ひとつき20日勤務したとすると 現在は、13時から17時半までの勤務で(時給660円) ○給与 59,400円 ○通勤手当 12,370円 ●健康保険 なし ●厚生年金 なし ●雇用保険 -400円 ●所得税 なし 手取額71,370円 今後は、9時から17時半までの勤務で(時給700円) ○給与 105,000円 ○通勤手当 12,370円 ●健康保険 -4,838円 ●厚生年金 -8,847円 ●雇用保険 -725円 ●所得税 -430円 手取額102,530円 と、見込み額が会社から出されました。 勤務時間が午後からだったものが朝からのフルタイムになり 仕事内容も増えるのですが引かれるものが多く実際の手取額が3万円位しか増えません。手取額を単純に時間で割ると時給590円台でなんだかばかばかしいような気がします。 現在は年金も健康保険も夫の扶養に入っております。今後、健康保険料等を私のお給料から引かれないようにするにはどうすれば良いのでしょうか。 102,530×12ヶ月 1,230,360円(通勤手当含む) 90,160×12ヶ月 1,081,920円(通勤手当引いた金額) と、年収がなります。 まだ、会社には返事をしておらず扶養の範囲内の勤務時間、勤務日数の要望はまだ言える状態にあります。(きいて頂けるかはわかりませんが) どのようにするのが良いのでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。
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まず、この場合の収入額は、手取額ではありません。税引き前所得です。ただし通勤手当は必要経費なので含まれません。なので、収入額は 105,000 円で、年ベースでは 1,260,000 円になります。 この額だと結構、微妙です。丁度、健康保険の制度での扶養家族に含まれるかどうかになる境目位になります。通常は、年間 130 万円以上、または月 108,000 円以上、であれば扶養から離れることになります。月で 21 日だと引っかかりますね。 ただ、厚生年金は払っておくと後々もらえる額が増えるので、年齢にもよりますが払ってもらった方が吉になる場合が多いです。所得税1月1日から12月31日までの計算なので、4 月からの勤務ならばその条件であれば確定申告をすることで今年の分はほぼ全額戻ってくるでしょう。 対策ですが、話としてはかつての「105 万円の壁」問題と同じです。時給が変わらないならば、もう少し働く時間を減らすか劇的に増やすかしない限り、この問題は解決しません。
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- coco1701
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>今後は、9時から17時半までの勤務で(時給700円) ・現在の、13時から17時半までの勤務(時給660円)、から時間が増えたので、社会保険(健康保険・厚生年金)の加入要件に達したので(この場合収入金額には関係なく要件を満たせば良い)、ご主人の保険の扶養から外れる事になる訳ですが(勤め先の社会保険に入ったら、ご主人の保険の扶養で居られなくなる) >夫の扶養のまま勤務するにはどうすればよいのでしょうか ・週休2日の様ですから、単純に1日の契約時間を、実働で5時間45分までにして下さい(5時間、5時間30分でもOK) (週の契約時間を30時間未満にする、1日5時間で週25時間、1日5時間30分で、週27時間30分:休憩時間は含まない) 社会保険の加入要件の、週の所定労働時間が正社員の3/4以上から外れます(正社員も週休2日で、1日8時間の場合、週で40時間、その3/4は30時間:1日当り6時間以上が該当します) 勤務日数は現状のままで問題ありません、1日の時間のみ調整すれば、現状のご主人の健康保険の扶養に入ったまま勤務が可能です
お礼
大変わかりやすいご説明ありがとうございました。 労働時間を短くして頂けるよう相談してみます。
- hinode11
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給与を抑えて下さい。ご主人の控除対象配偶者(扶養)のまま勤務するには、年間給与収入(通勤手当引いた金額)が103万円以下である事が絶対の条件です。
- walkingdic
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>手取額を単純に時間で割ると時給590円台でなんだかばかばかしいような気がします。 そんな手取り額を時間で割るというのはちょっと.....そういう評価の仕方は疑問に感じます。 >今後、健康保険料等を私のお給料から引かれないようにするにはどうすれば良いのでしょうか。 以前と同様に半日程度の勤務にするしかありません。正確に言うと、フルタイム勤務の3/4以下にする必要があります。 >102,530×12ヶ月 1,230,360円(通勤手当含む) >90,160×12ヶ月 1,081,920円(通勤手当引いた金額) 年収は通勤手当を含むと、 ○給与 105,000円 ○通勤手当 12,370円 の合計ですから、117,370円になります。年収とはこの金額を指します。 手取りでは計算しません。 なお、通勤手当というのがちょっと不明確なのですが、もし非課税交通費であれば、これは年収の計算から除外して構いません。 >まだ、会社には返事をしておらず扶養の範囲内の勤務時間、勤務日数の要望はまだ言える状態にあります。(きいて頂けるかはわかりませんが) >どのようにするのが良いのでしょうか。 私はご質問者の勤務先は社会保険にも加入させてもらえるしよい会社だと思いますよ。 ご質問者を社会保険に加入させるというのは、同時に会社もご質問者が支払う保険料と同額を拠出しなければなりません。つまりご質問者への給料のほかに更に出費することになるのですから。 社会保険の加入は、確かにご質問者にとっても負担増という側面はあります。 ただ、単に保険料の支払が増えるわけではなく、同時に保障も増えます。 ご質問者はこれまでは夫の被扶養者だったわけです。この場合、ご質問者の年金は単に国民年金があるだけです。(時々厚生年金に加入していると思い込んでいる人がいますけど、国民年金3号被保険者といい国民年金にしか加入していません) 一方で今度は厚生年金の加入者になりますので、障害厚生年金と老齢厚生年金の保障が加わります。 健康保険のほうは、被扶養者という扱いのままであり、これは「被保険者」と保障は同じではありません。 具体的に言うと、被保険者にのみ存在する保障とは、出産や病気で休むときに保障される、出産手当金や傷病手当金(給与の2/3ほど)ですね。 なので単純に手取りの比較というのは出来ず、考え方によるものと思います。 手取り重視、保障は不用という考えであれば、確かに手取りの増加分が少ないのは不満でしょう。ただ基本的には手取りを増加させたければそうするしかないのですが。 そこまでして手取りは増やしたくない、保障も不要であるというのであれば、 ・毎月の給与は「108,333円以下」(12ヶ月で130万未満になります)...手取りではなく総額ですのでお待ちがえなく。またこれには通勤手当も含めます。(たとえ非課税交通費でも含めてください) ・勤務日数か勤務時間のどちらか一つ、あるいは両方がフルタイムの3/4を下回る という条件にしてください。 前者は夫の社会保険の扶養に入るために必要な基準であり、後者は自分が社会保険に加入しなければならない条件をはずすものです。
お礼
大変わかりやすいご説明ありがとうございました。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
年間の収入を130万円以下にします。 http://tmbt.net/130wall.html
お礼
大変わかりやすいご説明ありがとうございました。