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給与所得者の保険料控除申告書について・・・

平成19年分給与所得者の保険料控除申告書等について教えてください 現在 A社、B社、C社に勤務しております。 A、B社からは報酬という形です。C社からは、給与として頂いています。(C社からの収入が一番少ないです) C社より上記申告書と、平成20年分給与所得者の扶養控除等申告書を頂きました。 二つ共申告書を提出してもよいものでしょうか? A、B社は後に確定申告を行ったほうがよいのですか?

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  • mukaiyama
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回答No.1

>A、B社からは報酬という形です… それは税法上の「給与」ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 「事業所得」として、仕入や経費などを引き算した数字が「所得」となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >C社より上記申告書と、平成20年分給与所得者の扶養控除等申告書… C社は「給与」とのことですから、そのまま提出して、C社分だけで年末調整をしてもらいます。 >A、B社は後に確定申告を行ったほうがよいのですか… C社の年末調整後の「源泉徴収票」を添付して、確定申告をすることになります。 どうせ確定申告はしなければならないのですから、C社に二種類の申告書を提出せず、年末調整を受けなくても問題はありません、 >C社からの収入が一番少ないです… と言うことは、C社で年末調整を受けても、「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に余りが出る可能性があります。 もちろん、C社分で控除しきれなかったあまりは、後の確定申告に活かせるのですが、初心者の方にはわかりにくいです。 最初から C社の年末調整を受けず、確定申告 1本に絞ったほうがよいかも知れません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

hona-hona
質問者

お礼

さっそく回答頂き、ありがとうございます^^ おっしゃるように、確定申告1本にします! 私が聞きたっかたこと全てご回答下さいました!^^! 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • na-7
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回答No.2

こんにちは C社に平成20年1月1日以降も勤務するなら二つ共提出しなければなりません。勤務しないなら「保険料控除申告書」のみで結構です。 A,B社の分は確定申告をしなければならないと思います。 C社にも「確定申告をしますので」と伝えれば「保険料控除申告書」は提出しなくて良い場合がありますのでC社の総務の方に訪ねられたらいかがでしょう?

hona-hona
質問者

お礼

お忙しい中、さっそくの回答、ありがとうございます^^ C社の総務の方から、「給与所得者の保険料控除申告書はどうしますか?」と言われ用紙を手渡されました。確定申告する旨を伝え提出しない方向にします。

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