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自作曲の著作権

最近、DTMソフトで、曲を自作しています。 この私自身の著作権はどうなるのでしょうか。 1.作曲している時点で、著作権が発生し、曲に付加されていますか?  それとも、どこかに申請しないとならないのでしょうか。 2.コード進行に著作権は発生しないはずですが、曲のどこに著作権が  発生するのですか? 3.著作権のある曲を喫茶店などで使用すると、使用料として、  請求されるようですが、自分の曲を友人に聞いてもらった程度でも  その友人に対して、何かの料金が発生するのですか? 上の3点、お答えいただければ嬉しいです。 宜しくお願いします

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  • trytobe
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回答No.2

1.作曲した時点で、自動的に著作権および著作者人格権が発生します。その日付を第三者に明確に証明可能にしてもらうには、公表するか、文化庁に著作権登録するかしておけば、疑いの余地がなくなります。 著作権を詳しく知るために - ネコにもわかる知的財産権 http://www.iprchitekizaisan.com/chosakuken/chosakuken.html 2.曲としてまとまったこと、そのものが著作物です。小説の1文字や音符1つでは、著作権法における『思想又は感情を創作的に表現したもの』を構成できません。 著作権法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html 著作権法 第二条(定義)  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一  著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 (二~二十三項略) 3.曲を店などで使用するときには、著作権のうちの「上映権・演奏権」が必要です。つまり、この許可(承諾・許諾)を著作者に求めなくてはなりません。著作者は、このときに対価として代金を請求するチャンスがあるわけです。テレビやラジオ、有線放送などでは、「公衆送信権」で同様のことが起きます。 自分の曲を友人に聞いてもらうときには、著作者が自ら持っている「上映権・演奏権」を行使するだけですから、他人から代金をもらうか否かはご自身で決めることが出来ます。他人が行使しようとするときに、著作者の承諾が必要なわけです。

kazuno-omi
質問者

お礼

ありがとうございます。 どのような状態で、自分の著作物の著作権が証明できるか、 という質問を忘れてしまっていたのですが、 おかげで、色々なことがわかりました。 不安に思いながら創作するのは、自分にはよくないことなのです。 おかげで、すっきりと創作活動を進めることができます。 本当にありがとうございました

その他の回答 (1)

noname#29456
noname#29456
回答No.1

1.権利自体は、作曲された時点で発生はしています。 しかしながら、実際にその権利を行使するには、JASRACなどに届け出る必要があります。 2.やはり歌詞とメロディ、そして編曲に対して発生します。 3.「自分の曲を友人に聞かせる」という行為で、そのお友達から金を取ったりしてませんよね? だったらそんな料金は発生しませんよ。 それ以前に、JASRACに届け出てない状態では、権利は全て自分にあるんですから、 まさか自分が「友人に聞かせる」という行為を、自分が許可しないなんてことはありませんよね?

kazuno-omi
質問者

お礼

ありがとうございます 著作権などの知識というものを 小学校とか中学校、義務教育で教えてくれないので、 どうしても、知識が不足になりがちなんです、自分の場合。 自分が「料金の発生だ」としない限りは、 どのような使い方をしても、金を取らなくていいんですね。 ジャスラックなどの管理団体に管理してもらってるなら、 もっと難しくなるのでしょうけど。 最終的には権利を持っている人の判断なんですね。 本当にありがとうございました。

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