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自作映画の著作権
僕は現在PFFに出す自作映画を製作する予定なのですが、 例えば、交響曲第五番など、何年前の物なら著作権違反にならない・・・というものはあるのでしょうか? 映画に使用したい音楽があるので、是非回答をお願いします。
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厳密に言うと著作権が存在しないものはありません。 JASRAC管轄の既成曲をどうしても使いたい場合は協会に申請しないといけません。 とはいえ日本のものであれば ベラボーに高いわけではありません。 どうしても使いたいのであれば1分1300円は高いものではないです。
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- ok-kaneto
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回答No.1
http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime3.html 保護期間は、著作者の死後50年が原則。 ただ、著作者は作曲者の他に演奏者や編曲者も含まれます。 ご自身で演奏なさるのであれば作曲者だけ気にすれば良いのですが、市販のCDを使うのであれば演奏者や編曲者にも気を使ってください。
質問者
お礼
成る程。分かり易い回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 成る程。やっぱり無償でやるには自作しかないですね^^