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コード進行の著作権について
質問させて下さい。 1.インターネット上に他人の作った曲のコード進行を載せたいのですが、コード進行に著作権は存在しないのでしょうか? 2.(よく音楽において著作権はメロディにしか発生しないと言われますが、)そもそも著作権法の法文にはメロディ・旋律・進行・歌詞といった言葉が登場すらしていないように見受けられたのですが、「著作権はメロディにしか発生しない」という理論の根拠はどこに置かれているのでしょう?過去の判決でしょうか? ご存知の方がいましたら、よろしくお願いします。
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お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど。 特定出来るか出来ないかが焦点になってくるのですね。 「このコード進行が好き」というものを載せたいだけなので、曲名は載せない方向で行こうと思います。 ありがとうございました。