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クラシックコンサートの著作権
クラシックコンサートで入場料を戴く場合、 そのプログラムにある曲目の作曲者が死後50年経っていれば 著作権が発生しない「パブリックドメイン」ということで ジャスラックなどに申請しなくてもいいのでしょうか? コンサートを開くだけで支払い義務があると 聞いたことがあるのですが。。。 初歩的な質問でスミマセンが ご回答宜しくお願いします。
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著作権切れの作品であれば著作権料を支払う必要はありません。 ただ、雅楽の騒動もありましたがJASRAC職員が確認の電話をしてくるかもしれないのでその時はきちんと著作権切れの楽曲であることを説明してください。クラシックもジャンルと考えれば今でも新作を作ることができます(クラシックの定義によるけど)。
お礼
わかりやすいご回答 どうもありがとうございます! 雅楽の騒動や様々なジャスラックのネット上の情報を見て 驚きましたが、 著作権切れの説明が必要な場合があるんですね。 このご回答をいただいて もし連絡があっても 落ち着いて対処できます。