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演劇で既成曲を使用する際の著作権の申請方法
演劇で既成曲を使用する際の著作権の申請方法を教えてください。 また、戯曲には、どのように記載したらよいのでしょうか? 「参考資料」として作詞作曲者を記載すればよいのですか?
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回答No.1
JASRAC管理曲ならば、以下のページにある手続きを取ってください。 http://www.jasrac.or.jp/info/event/play.html 「また、戯曲には、どのように記載したらよいのでしょうか?」という質問は趣旨がよくわかりません。特定の曲をモチーフに脚本を書くという意味でしょうか。それだとまた違った著作権の問題が発生するのですが。