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扶養に入れますか?

公務員の妻は来年(2009年)2月に出産予定で今年の12月末までは仕事を続けます。 妻は今年の4月に就職し12月までに130万円以上は収入があります。 この場合、退職後すぐ(来年1月1日から)に僕(同じく公務員)の扶養(健康保険)に入ることは可能でしょうか? ちなみに出産育児一時金は僕の職場に申請します。 同じような質問が多数ありましたが、ちょっと違うような気がしましたので質問させていただきました。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 B.健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者の前年の年収を(被保険者+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には健保に一々聞いて確かめるしかありません。 >この場合、退職後すぐ(来年1月1日から)に僕(同じく公務員)の扶養(健康保険)に入ることは可能でしょうか? 共済組合も同じで全国統一のはっきりした決まりがあるということではなく協会(旧・政管)健保に準拠している共済組合もあれば、規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である共済組合もあります。 ですから共済組合に聞かなければ正確なことはわからないのです。

drag119
質問者

お礼

色々と御説明ありがとうございます。 感謝いたします。

その他の回答 (2)

  • hinode11
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回答No.3

>退職後すぐ(来年1月1日から)に僕(同じく公務員)の扶養(健康保険)に入ることは可能でしょうか? 可能です。 一般の健康保険の場合は、家族の「今後の収入の見積額」が130万円以下であれば被扶養者になれます。「今後の収入の見積額」であって「過去の収入の実績額」ではないことに注目して下さい。 奥さんは退職するのですから、退職後は収入がないと、普通は考えられます。よって、退職した奥さんの「今後の収入の見積額」130万円以下であるのは確実なので、退職後ただちに質問者の健康保険の被扶養者になることができます。

drag119
質問者

お礼

ありがとうございます。 すぐに手続きします。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

可能です。 貴方の加入保険は共済組合ですね。 奥さんが扶養に入るとき、向こう1年間に換算して130万円の収入が見込まれないのであれば入れます。 過去の収入は関係ありません。

drag119
質問者

お礼

ありがとうございます! ちなみに嫁の年金はどのようになるのでしょうか?

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