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扶養と出産一時金について。
そろそろ家族計画をと考えている結婚1年目の夫婦です。 来年の7月末に退職してから本格的に計画予定です。 退職してすぐ扶養に入りたいのですが、130万以上の 収入がそれまでにあると扶養に入れないと聞きました。 非常に微妙なラインかなと心配になっています。 この場合の収入とは1月から考えるものなのでしょうか。 それとも年度ということで4月から考えるのでしょうか。 4月からならば7月まで3ヶ月しかありませんから 130万もいかないはずなのですが…。 何故扶養に入りたいかと申しますと出産育児一時金が欲しいのです。 希望している医院での出産費用が45万かかるとのことなので 30万の一時金は非常にありがたいです。 今の私の職場は妊婦が続けられるような勤務内容ではないので 家族計画は絶対に退職後でないと出来ません。 退職後6ヶ月以内で出産すれば今現在勤務している会社の保険から 出産育児一時金を出してもらえるはずなのですが、それは望めないのです。 扶養に入れば彼側の方の保険から頂けるのですよね? お分かりの方 いらっしゃいましたら教えて下さい。
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質問者が選んだベストアンサー
税金上と社会保険上は、分けて考えます。 まず税金上ですが、年の途中で専業主婦になったかどうかに関わらず、その年の1月1日~12月31日までの所得で考えます。所得が38万円を超えると、ご主人は配偶者控除を使えません。(所得とは、必要経費とか、会社員とかなら給与所得控除を差引いた金額です。報酬を給与としてもらっている場合、給与の収入が103万円まで=給与所得38万円までということです) 社会保険上の扶養は、これは「ご主人が会社員で、組合健保加入&厚生年金や共済に加入の場合」、健康保険証の扶養欄に名前が載ったり、国民年金の種別が第3号になったり、ということです。 こちらの方は、過去は関係なく、向こう1年間の年収見込みが130万円までです。(ただし、数ヶ月の契約で仕事をしていて、「6ヶ月で辞めるから、収入も6か月分」ということではなく、その金額を1年分もらうとしたら、という計算です) 4月から計算を始めるのは、ありません。 来年7月末に退職するとして、それまでの収入が130万円以上だった場合でも、その後、退職して専業主婦になり無収入になったなら、「1月~7月の収入が130万円以上」ということで税金上の扶養にはなれなくても、「向こう1年間の収入見込みは0円」ということで、社会保険上の扶養には入れますよ。 会社も辞め、ご主人の扶養に入っていない状態でも、国民健康保険に加入していると、そこから一時金は出ますよ。
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- gyoumu-tannto
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度々恐れ入ります。 質問者さんの意図をまったく読み違えていたようで。 「喪失後の出産育児一時金は受け取れないが、出産育児一時金がほしい」ということですね。 No1の方の答えで十分だったかと思います。 退職後は 1.任意継続する。 2.扶養に入る。 3.国民健康保険に入る。 のいずれかになりますが、1~3のいずれでも出産育児一時金を受け取ることができます。 ご心配なく。
お礼
ご丁寧に再度ありがとうございます。安心いたしました。
税の上での扶養は1月~12月が対象です。 したがって、あなたの場合7月に退職すると、1月~7月までで、退職時の源泉徴収票で判断されます。おそらく103万円を超えてしますので税の上での扶養は来年の1月からになります。 社会保険の扶養はあなたが退職後から、向こう1年130万円の収入が見込まれるかどうかで判断します。 あなたの場合退職後収入がなければ、ご主人の社会保険の扶養となることが出来ます。 しかし、ご主人の保険者が健康保険組合の場合、運営上独自の認定基準を設けておりますので、退職金などを見られたりすることもあるのですぐに扶養になることが出来ないことがあります。 生まれてくる子供はご主人の扶養にされると思われますから、当然「出産一時金」はご主人の健康保険から請求することが出来るのでご安心ください。 ご存知かもしれませんが、失業保険を受けると思います。失業給付の日額が3,611円(130万÷12ヶ月÷30日)を超えますと、失業給付を受給している期間は社会保険の扶養であった場合外れなければなりません。 国保と国民年金第1号被保険者に加入し、保険料を納付することになります。 社会保険は、失業給付を収入とみなします。 その点だけご承知しておいてくださいね。 税の上での扶養は失業給付関係なく扶養でいられます。
お礼
ご丁寧にありがとうございます。印刷して保存し、参考にさせて頂きます。安心いたしました。
- gyoumu-tannto
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No3です。 ↓出産手当金に地学→出産手当金日額
- gyoumu-tannto
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付けたしです。 まだ妊娠していらっしゃらないようですが、退職後半年以内の出産か、退職後も任意継続にすると、出産手当金(退職時の標準報酬の6割を産前6週間産後8週間)ももらうことができますよ。 (ただし、ご主人の扶養に入った場合、出産手当金に地学3612円以上受けている間は、扶養を抜けなければなりません。)
お礼
現在の仕事がとても妊婦には務まらない内容である為、妊娠が発覚したらただちに辞める必要があります。ですから半年以内の出産は不可能なのです。アドバイスありがとうございます。
- nishipy_ryo
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出産一時金は保険に加入していれば誰でももらえるので、もらえない人ってほとんどいないと思います。 今現在はどの保険に入っていらっしゃるのか分かりませんが、だんなさんの扶養に入れない場合は自分で国民保険に加入することになり、国民保険の方で出産一時金はもらえます。
お礼
早々に回答頂きありがとうございます。 国民保険に入るのが嫌だった為、悩んでいました。
お礼
非常にわかりやすい説明をありがとうございます。 印刷して手元に保存いたします。