• 締切済み

妻と子、扶養に入れた方が良いか

6月に子供が生まれる予定です。 妻は会社のご厚意で5月1日から来年3月まで休暇となります。 子供は当初から私の扶養に入れるつもりでおりましたが 妻が来年まで産休、育休ということになり、今年の年収が下がる為 私の扶養に入れた方が良いのか悩んでおります。(夫320万、妻200万前後) また、この場合の年収の考え方ですが、出産手当金と育児休業給付金は年収に入らない と認識しておりますので「1月~4月の給与分が年収で、扶養条件が年収103万以下」 ということで良いのでしょうか? また、この場合であれば妻と子どちらも夫の扶養とし、来年末に 妻だけを扶養から外した方が良いのでしょうか。 質問する側の私が良く分かっていない為、根本的にずれている質問かもしれませんが ご存じでしたらご教示願います。

みんなの回答

  • shyro
  • ベストアンサー率36% (77/210)
回答No.3

>「1月~4月の給与分が年収で、扶養条件が年収103万以下」ということで良いのでしょうか? 多くの会社が給与は翌月払いであるかと思いますので、例外的な場合を除き、1月中に口座に振り込まれる給与は昨年12月に働いた分です。 その為、1月~5月の給与(前年12月~本年4月の労働対価)が該当するかと。 また扶養条件は奥様の年収が103万を超えても、141万までであれば所得に応じて配偶者特別控除が受けられます。 産休・育休取得とのことですので、社会保険料の控除については、あえて触れません。 貴方の会社の総務の方に、相談してみてはいかがでしょうか。

  • moon00
  • ベストアンサー率44% (315/712)
回答No.2

奥様は産休及び育休を取得される、ということですので、税金面での扶養と考えてよろしいのでしょうか。 その場合は、「1月~4月の給与分が年収で、扶養条件が年収103万以下」という条件で、 質問者さんが配偶者控除を受けられます。 また、その場合奥様は確定申告されれば、1月~4月の給与で天引きされている税金の還付を 受けることができます。 質問者さんの会社にて、今年の年末調整時に奥様の控除を入れていただけるなら、 それでいいですし、それが無理なら確定申告されればいいと思います。 会社での年末調整に奥様を入れた場合は、予定通り奥様が来年復職されれば、 来年末の年末調整からは奥様を外すこととなります。 私も同じような休職期間でしたので、休職に入った年は夫と自身の確定申告を行いました。 (配偶者控除のほかに医療費控除などもあったため、年末調整はしませんでした。) ですので、会社には扶養の届け出をせず、確定申告にて処理した形になります。

  • ahah14
  • ベストアンサー率23% (402/1679)
回答No.1

奥様は会社で社会保険に加入されてますか? 国民健康保険なら扶養に入れられたらいいですが、社会保険に加入している社員が産休育休の時は、会社で継続して入り続けます。 産休の時は社会保険料が発生しますが、育休のときは免除になるのでお得です。 お子さんは生まれたらご主人の扶養に入れてください。 基本、共働きの場合は収入の多い方に扶養に入れます。

関連するQ&A