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年末調整 扶養認定基準について

こんにちは。今、会社で年末調整の手続きを 行っているところなんですが、妻の扶養申請に ついてわからないことがあるので、教えて下さい。  妻は2002年10月に第1子を出産し、現在育児休業中 です。今年の10月までは、育児休業給付金を貰って いましたが、今後は収入がなくなります。将来は復職 する予定なので、年間10万程度の健康保険料は彼女自身 が払っております。  このような場合、扶養加給、税法面の申請はできる のでしょうか?  ちなみに、今年の1月~10月までの育児休業給付金は 90万弱です。また、株式売却益も10万程度あり、配当も 1万円程度あります。  宜しくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

1.妻の扶養について。 妻の1月から12月まで年収が103万円以下であれば、夫の控除対象配偶者になれ、夫は、配偶者控除と配偶者特別控除を受けられます。 この場合、雇用保険法第61条の4の規定に基づき支給される育児休業基本給付金は同法第12条の規定により課税されないこととなっていますので、控除対象配偶者に該当するかどうかを判定するときの収入金額には含まれません。 2.本人について、 本人の収入である育児休業基本給付金は非課税で、課税対象となる収入は株式の売却益として10万円程度ですが、基礎控除が38万円有りますから、課税所得は発生しませんので、株式売却益を申告する必要は有りません。 ただし、配当金の源泉税を引かれていますから、確定申告をすれば、その源泉税は還付されます。 このように、還付になる場合は1月の上旬から税務署で申告を受け付けていて、税務署も比較的空いていますから、親切に教えてもらえます。 還付になる場合は、還付金を振込んでもらう銀行の通帳か口座番号のメモも持参します。

chamahan
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございました。  配当金の還付も余裕があれば、するように勧めて みます。

その他の回答 (1)

noname#11476
noname#11476
回答No.2

育児休業給付金は非課税ですから計算に入れませんので、今年の所得は株式関係で11万円となります。 合計所得は11万円ですから、 ・所得38万円以下に適用になる配偶者控除は受けることが出来ます。 ・配偶者特別控除は所得11万円と記入して28万円の所得控除を受けることになります。(満額38万円ですが満額は受けられません) ・生まれたお子さんも当然扶養に入れていますよね? 本人は基礎控除38万円を引くと0円になりますので、本人に対する課税はありません。 源泉徴収されていたら確定申告で還付してもらってください。

chamahan
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございました。    大変わかりやすい説明で助かりました。

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