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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養と国民年金の免除について)

扶養と国民年金の免除について

このQ&Aのポイント
  • 扶養と国民年金の免除についての質問。出産・育児での免除は認められないのか、免除の対象になるにはどうすれば良いのかについて知りたい。
  • 失業保険を受給している間の年金の状況や、退職後の収入に関わらず扶養に入れるかどうかについても質問。
  • 通知には「19年8月~20年6月の免除はできない」と記載されていたが、その理由や来年の6月までの意味が分からない。組合保険でも同じ扶養のルールが適用されるのかについて教えてほしい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sr_box
  • ベストアンサー率74% (141/190)
回答No.1

他のカテでの質問も検索して拝見しました。同時に他の質問も引っ掛かったので拝見致しました。 どうも質問の際に説明不足がありますね。「収入」に関しては正確に記述して頂かないと誤解を招きますよ。 結論としては『出産手当金』は被扶養配偶者の認定の際には「恒常的な収入」とみなしますのでご主人の健保組合の扶養には入れなくても仕方ありません。こちらをはけん健保に申請なさってますよね? それから失業給付も収入とみなしますので、こちらの延長解除もしているのですから当然収入があり被扶養者認定はされません。 健保組合はどこも財政状態が良くないので、失業給付の受給権があればそれだけでもう「収入あり」と判定するケースが割と多いです。 国民年金の申請免除に関しては制度上「7月~翌6月」までが一つの年度なのです。なので申請が8月からだったらその年度は8月~翌6月で申請が受理・不受理されるのです。申請の際には「前年度の所得」と「配偶者の所得」が勘案されますので、質問者さんが無収入であってもご主人の前年度の所得によっては受理はされませんよ。 国民年金保険料には法律として配偶者にも連帯納付義務があるので、結婚している場合には配偶者の所得があればそちらが納付しなくてはいけないのです。 それから、たまたま今日は法律カテも見ていましたが、出来れば公的保険関係の質問はマネーのカテの「保険」や年金に関してはマネーの「暮らしのマネー」になさった方が沢山回答がつくと思うので以降はそちらでどうぞ。

参考URL:
http://oshiete.goo.ne.jp/category/213.html
ky1246899
質問者

お礼

大変参考になりました!ありがとうございました。旦那の収入も関係あるのですね・・・。仕方ありません。今後はカテを変えて投稿してみます。

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