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扶養親族等の数の求め方について

扶養親族等の数え方について、教えてください。  1.老人扶養親族が特別障害者の場合  2.所得者本人が特別の寡婦であり、扶養親族が障害者の場合   前任担当者は、1-1人、2-1人 としてましたが、違うような気がするのですが・・・。  もしも、間違っていた場合はどうなるのでしょうか?

みんなの回答

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

本来の扶養親族等の数に、つぎのとおり加算した人数を甲欄の扶養親族等の数とします。 1.は、扶養親族(の1人)が特別障害者であることで+1人 2.は、本人が特別の寡婦であることで+1人、扶養親族(の1人)が障害者であることで+1人、これらを合わせて+2人 詳細は、国税庁から配布された平成20年4月以降分源泉徴収税額表の8ページ、21ページをご覧ください。

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質問者

お礼

回答ありがとうございました。私も源泉徴収税額表を見て、疑問を持ち質問しました。 この数え方は前から変わらないんですよね? 2の人は、年末調整で全額還付されていましたが、1の人の場合、間違って多く納めてきた税金は戻るのでしょうか?  

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質問者

補足

計算しなおしたら、多く徴収したぶんは、戻っていることがわかりました。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

設問があいまいだからいろいろな解釈ができるのです。 所得税法における「控除対象扶養者」が何人か、という意味なら、1も 2も 1人です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm あなたの会社で、給与に上乗せする「扶養手当」等の求め方に関するご質問なら、この限りではありません。 給与はそれぞれの会社が独自に決めていることですので、他人に同意を求められても、はいともいいえとも言えません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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質問者

お礼

回答ありがとうございます。 税額表の甲欄の「扶養親族等の数」が知りたかったのですが、やはり1人で大丈夫ですか? 教えてください。

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