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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養親族等の数 何月分の給与から変わるのか)
扶養親族の給与変動と年末調整時の扶養親族の数え方
このQ&Aのポイント
- 扶養親族の人数が給与から変わる時期について調べました。6月に扶養親族が亡くなった場合、出生により増えた場合、就職して扶養からはずれた場合、結婚して扶養からはずれた場合の給与変動について解説します。
- 年末調整時の扶養親族の数え方についても調査しました。6月に扶養親族が亡くなった場合は、亡くなっていないものとして扶養親族数は変わりません。6月に扶養親族が出生により増えた場合は、1人増えます。6月に扶養親族が就職して扶養からはずれた場合、結婚して扶養からはずれた場合は、1人減らすことになります。
- 以上の情報をもとに、扶養親族の給与変動の時期と年末調整時の扶養親族の数え方をまとめました。扶養親族の人数が変わるケースや年末調整時の扶養親族の数え方について知りたい方は参考にしてください。
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>何月支払の給与から扶養親族の人数が… (1)~(4) すべて『扶養控除等異動申告書』が提出され、給与計算に間に合うところからです。 いずれにしても、月々の源泉徴収はあくまでも仮の分割前払に過ぎず、年末調整で是正されますから、1、2ヶ月の前後はどうでも良いです。 >(7)(8)は、1人減らす… >(5)6月に扶養親族が就職して扶養からはずれた場合… 就職しただけでは、必ずしも控除対象扶養者にできなくなるわけではありません。 「生計が一」のままで、かつ「所得」(収入ではない) が 38万以下でその年が終われば、控除対象扶養者のままです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >(6)6月に扶養親族が結婚して扶養からはずれた場合… これも (5) と同じで、結婚だけが控除対象扶養者にできなくなる理由にはなりません。 >(5)は、その年は、亡くなっていないものとして扶養親族数は変わらない… 間違いありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q7 -------------------------------------------- 以上はあくまでも税法の観点のみからの話です。 社保や給与 (家族手当等) については、税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 これらについては、あなたの会社の規則等にしたがってください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm