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寡婦と扶養
特別の寡婦の方の扶養していたお子さんが、特定扶養親族になった場合は、特別寡婦ではなく寡婦になるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
えっと、もしかして特定扶養親族と扶養親族を並列に考えてらっしゃるのでは? 「扶養親族」という大枠の中に、「一般の扶養親族」やら「特定扶養親族」などがあるわけです。 特定の寡婦の要件は「扶養親族である子供がいる」ですから、「一般の扶養親族」でも「特定扶養親族」でもどちらでも構わないはずだと思いますよ。
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- hime-da
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回答No.3
特別の寡婦の定義は生計を一にする子を有しかつ合計所得が500万以下である事なのでお子さんが特定扶養親族の年齢になったというのは関係ありませんよ☆ そのまま特別の寡婦として控除できます☆
- mukaiyama
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回答No.1
>特別の寡婦… って何ですか。 >扶養していたお子さんが、特定扶養親族になった場合… 「特定の寡婦」の話なら、そのような規定はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm