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扶養親族の数の登録について
給与計算初心者です、教えてください。 二人の社員についてです。 (1)母子家庭 子供は12歳と20歳の学生 会社の社会保険に加入 (2)母子家庭 子供は18歳の学生 自身で国民健康保険に加入 この場合、給与ソフトの扶養親族には何人と登録すればよいのでしょうか? 寡婦の場合にはプラス1するという注意書きが書いてあるので、確認したくて質問しました。 よろしくお願いいたします。
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母子家庭だから即、寡婦(カフ)というのは不可(フカ)です。未婚の母ということもありますから。 社会保険・国民健康保険うんぬんは無関係です。 1)12歳の子どもは控除対象外の扶養親族ですからカウントしません。 ・20歳の学生が所得38万円以下など、扶養親族の要件をみたすのであれば1、 ・所得者本人が寡婦であれば、1 ・上の両方であれば 2 2)同様に、 ・18歳の子どもが扶養親族であれば 1、 ・所得者本人が寡婦であれば 1 ・上の両方であれば 2 扶養親族であるか、所得者本人が寡婦であれかは、本人からの扶養控除等(異動)申告書に基づき、確認・登録してください。
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- hata79
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まず、12歳の子は年齢制限があるので控除対象扶養親族になりません。アウトです。 20歳の学生18歳の学生それぞれ「年間所得が38万円以下」なら扶養親族にできます。 親に子の所得を確認させて所得制限に引っかからないなら「扶養控除等申告書」にて申告させます。 仮に母親が「うちの子がいくら稼いでるかなど知らん」として扶養控除申告書に子の名前を書いてきたら、そのまま扶養親族として加算します。 20歳の学生、18歳の学生ともに「年間所得38万円以下(給与だったら103万円以下)」だとして回答します。 1 子一人+寡婦+1で「扶養親族数は2」 2 1と同じです。 社会保険に加入してようが国民健康保険に加入してようが、無関係です。 単純に「寡婦の場合には+1」という結論になります
- mukaiyama
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>この場合、給与ソフトの… ソフト任せにせず、源泉徴収事務の基本をマスターしましょう。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/shikata2012/pdf/06.pdf >子供は12歳… 今年の大晦日現在で、16歳未満の子供は何人いようと税金の算定に関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >20歳の学生… >子供は18歳の学生… バイトなどで今年の「所得」が 38万以上 (給与で 103万以上) ありそうなら、関係ありません。 そのように申告がなければ、それぞれ 1人。 >会社の社会保険に加入… >自身で国民健康保険に加入… 税金の計算に関係ありません。 >寡婦の場合にはプラス1するという… 寡婦かどうかは、本人から提出されている「扶養控除等異動申告書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf によります。 寡婦の要件は、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm >何人と登録すればよいのでしょうか… あいまいな情報で判断しては間違いのもとになるので、上述の参考URLなどでご確認ください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
わかりやすい回答ありがとうございました。