- 締切済み
扶養親族の増減について
昨年末に19年の扶養控除申告書を提出。当初、扶養親族は子2人でした。 が、子1人が結婚することになり、扶養親族は1人になりました。 勤務先に扶養人数の変更は伝えないといけないと思うのですが、 扶養控除等申告書を再提出すればよいのですか? 所得税の計算ですが、4/1から扶養親族が減ることになります。 給与は末日締、翌日20日支払いなのですが、3月末→4月20日振込の 給与から、所得税の計算が変わるのですか? いろいろ自分なりには調べたのですが、イマイチわかりませんでした。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- okiraku777
- ベストアンサー率51% (18/35)
回答No.1
税の面だけで言えば、扶養親族が2人であろうと1人であろうと、年末調整でしっかりと再計算しますから、大丈夫です。 1人のところ、2人で計算していますから、お金が戻ってくるわけではなく、支払うことになりますが。 それよりも、会社の扶養手当や健康保険のほうが心配です。 つまらないことで就業規則違反などと言われないよう、 人事担当部署へ早めに相談なさることをおすすめします。