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扶養控除

別居している夫の両親を夫の扶養に入れたいと思うのですが出来ますか? 具体的な手続きを教えてください。 検索して、家計を共にしていれば大丈夫らしいと調べました。 今の我が家の状況は、 仕送りはしていませんが、光熱費、電話料金など引き落としの支払いは こちらでしています。 近くに住んでいるので頻繁に行き来しています。その際の食事などは支払っています。 夫は会社員です。 両親は70歳を過ぎ年金を貰っています、仕事はしていません。 このような状況で扶養に入れられますか? 今、年末控除の書類の時期ですが、両親の名前を記入しても大丈夫でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

ご主人の父母の年金は公的年金であるとの前提で回答します。 ご主人の父母のうち、次の二要件を満たす人はご主人の扶養親族になれます。 (1)ご主人と同一生計内であること(家計を共にしていること)。 (2)年金の額が158万円以下であること。 「平成20年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「B扶養親族」の欄に名前と住所を記載し、「老人控除対象配偶者又は老人扶養親族」の欄の「その他」にマル印をつけます。「平成20年中の所得の見積額」の欄には「所得金額※」を記入します。 ※所得金額=年金の額-1,200,000円 (引き算がマイナスになったら、0円)

ahikarua
質問者

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ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>このような状況で扶養に入れられますか? 入れられます。 年金収入だけなら158万円以下の場合、税金上の扶養に入れることができます。 >今、年末控除の書類の時期ですが、両親の名前を記入しても大丈夫でしょうか? その書類は「平成20年分」ですか、「平成21年分」ですか。 両方ありますか。 両方とも記入して大丈夫です。 「平成21年分」だけなら、会社に言って「平成20年分」ももらって記入してください。 そうすれば、今年から扶養にすることができます。

ahikarua
質問者

お礼

ありがとうございます。

回答No.2

65歳を過ぎていらっしゃる方は、1年間の年金の総額が158万円以下なら合計所得が38万円以下となり『老人扶養親族』に該当します。 もしも、お父様の年金が158万円を超えていて、お母様の年金が158万円以下なら、お母様だけ『老人扶養親族』になります。 その場合、お母様がお父様の『老人控除対象配偶者』になっていない事を確認して下さい。

ahikarua
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

大丈夫・・・会社に申告すればOKです。

ahikarua
質問者

お礼

ありがとうございます。

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