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扶養控除について教えてください

扶養控除について教えてください 30代の女性ですが、両親の扶養について教えてください。 私・旦那・両親の4人家族です。 私と旦那は個別に勤務しており、お互いの扶養関係はありません。 両親は、現在扶養にしていません。 (父親)年金収入があります。 (母親)病気のため施設(老人ホーム)に入っています。     施設の費用・生活用具等は、私が負担しています。 私・旦那・父親は、住居・家計を共にしています。 ------------------------------------------------------------------ 質問1:父親と母親を私の扶養としたいのですが、可能でしょうか? 質問2:両親とも国民健康保険に加入していますが、     私の健康保険の被扶養者登録も可能でしょうか? 質問3:両親とも扶養にできた場合、年間でいくら位の節約がで可能でしょうか? ------------------------------------------------------------------ 今まで扶養にしていなかった理由は、施設(老人ホーム)が決まっていなかった頃、 扶養にしてしまうと、施設の入居優先順位が下げられてしまうのではと、 意識していたためです。 アドバイスよろしくお願いします。

みんなの回答

  • TEOS
  • ベストアンサー率35% (758/2157)
回答No.3

扶養家族に入れる前に、充分な調査してくださいね。 公的年金以外に雑収入が無いのか? たとえば、生命保険の個人年金に入り、既に給付を受けていると、外れやすい。 駐車場を貸しているなど、細かい収入有りませんか? 公的年金しか無いのなら、今からでも、扶養家族、社会保険に加入は可能です。 一度、調べてから、加入して下さい。 年末調整で、誤申告したら 後で面倒な事になります。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>質問1:父親と母親を私の扶養としたいのですが、可能でしょうか? お父様の年金収入の額により、扶養にできるかどうか変わります。 お父様が65歳以上の場合、年間の年金収入が158万円以下(他に収入がない場合)なら扶養にできますが、それを超えていると扶養にはできません。 65歳未満なら108万円が境です。 また、お母様は年金はもらっていないんでしょうか。 お母様も同じです。 >質問2:両親とも国民健康保険に加入していますが、     私の健康保険の被扶養者登録も可能でしょうか? 年間収入が180万円未満なら扶養にできますが、それを超えれば扶養にはできません。 >質問3:両親とも扶養にできた場合、年間でいくら位の節約がで可能でしょうか? 貴方の所得がわからないのではっきり言えませんが、貴方の所得税の税率が5%だとした場合(年収400万円くらいまでなら) 所得税 760000円×5%=38000円 住民税 660000円×10%(所得に関係なく)=66000円 計104000円税金が安くなります。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>私と旦那は個別に勤務しており、お互いの扶養関係はありません… もともと税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 >両親は、現在扶養にしていません… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >(父親)年金収入があります… 何歳で、どんな種類の年金を、いくらもらっていますか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >質問1:父親と母親を私の扶養としたいのですが… 母は特に問題ないでしょう。 「年末調整」もしくは「確定申告」の際にどうぞ。 父は、年金を「所得」に換算して 38万以下であることが最低条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >質問3:両親とも扶養にできた場合、年間でいくら位の… 年齢や障害の有無により異なりますので、十把一絡げに答えられるものではありません。 ともかく、 ・当年の所得税・・・[控除額]×[税率] http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ・翌年の住民税・・・[控除額]×[10%] (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html >今まで扶養にしていなかった… 要件を満たしているなら、過年分の「確定申告」(期限後申告) をどうぞ。 これまで確定申告はしていないとして、5年前までさかのぼれます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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