- ベストアンサー
扶養控除について質問です
別居してる両親がいますが今の状態で扶養に入れて扶養控除することは可能でしょうか? 父は72歳。母は69歳です。仕事はしていません。 私は千葉在住。親は川崎在住です。 可能であるなら、どのような手続きをしたらよろしいのでしょうか? 是非、教えてください。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
仕事はしていなくとも年金収入が158万以上あると(収入158万以上-120万>38万)合計所得が38万円以下にならないので扶養控除対象となりません。 合計所得38万以下でしたら対象となります。 給与所得(サラリーマン)の場合 年末に会社からもらう緑の紙(扶養控除申告書)の扶養欄に両親の生年月日と氏名を書く 事業所得(自営業)の場合 確定申告書の第二表の扶養欄に両親の生年月日と氏名を書く 父480,000+母380,000=860,000円控除となり 所得税+住民税で最低10万円以上税額が軽減されます。 不利になることはありません、源泉徴収票や確定申告書の扶養欄にご両親の名前が入るぐらいです。 他のご兄弟がすでに扶養欄に入れていたら税務署から是正されますけど。
その他の回答 (4)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
親御さんの所得制限や手続き方法については、すでに明解が出ていますので重複は控えます。 大事なことを誰も書いていませんので付け加えておきます。 扶養控除や配偶者控除の大きな要件は、「生計を一」にしていることです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 同居の夫婦や親子は特に問題ありませんが、別居している者と生計が一であると主張するには、生活費の大半を負担しているとか、週末ごとに帰省しているなどのことが必用になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 また、あなたが自分で確定申告をする場合には証拠書類等の提出を求められることはありませんが、会社の年末調整に委ねる場合は、会社によって提示・提出させられることもあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q4 つまり、親御さんは年金 (等) だけで暮らしており、あなたの援助など全くあてにしていないなら、あなたの控除対象扶養者とすることはできないということです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ご丁寧にありがとうございました。 非常に参考になりました。
始めに、ご両親はお仕事はされていないとの事ですので、収入は公的年金のみという事ですね。 お父様、お母様は、国民年金ですか? 厚生(共済)年金ですか? 受給されてる年金の種類によっても受給金額が異なりますので、 厚生(共済)年金だと、まず扶養に入れられないケースが多いかと思います。 参考までに厚生(共済)年金の場合・・・ (年金収入のみ65歳以上で158万までなので) 公的年金収入額-公的年金所得控除額120万円=所得金額38万円以下 年金受給者の場合は、年間収入が108万円ということはまずないので、年金を受給している親を被扶養者もしくは扶養扶養親族にするのは難しいかと思われます。 参考ケース以外の年金受給で扶養扶養親族にされる場合は・・・ ★質問者様がサラリーマンである場合は、年末に会社からもらう緑の紙(扶養控除申告書)の扶養欄に両親の生年月日と氏名を記載するだけです。 また、ご両親を扶養とされる場合は、『扶養控除異動届出書』という書類を会社に届出をされる必要があるかと思います。 ★質問者様が個人事業主である場合は、確定申告書の扶養欄に両親の生年月日と氏名を記載して下さい。 >その際、両親や私に何か不利になることはありますか? 特に不利になるという事はありません。 >また、控除額はいくらになるのでしょうか? 公的年金等受給者の場合・・・ 国民(老齢)年金、厚生(老齢)年金、恩給(遺族の受ける恩給及び年金を除く)、各種共済年金などは所得区分が雑所得となりますので、受給金額により、計算方法がありますので年間所得金額を算出する必要があります。 ★受給金額が判るようであれば控除額がどのくらいになるか計算できます。 別居している両親を扶養控除の対象とする場合も、生計を一にしていれば扶養親族として認められ、生活費を定期的に送っているなどの証明が必要となる場合がありますが、生計を共にすると言う定義もかなりあいまいです。 つまり多少のお小遣いをあげたりしていて、いざとなったら面倒を見なければならなくなる親族がいれば十分に扶養控除を受ける資格はあるのです。
お礼
ご丁寧にありがとうございました。 参考になりました。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>別居してる両親がいますが今の状態で扶養に入れて扶養控除することは可能でしょうか? 可能ですが、仕送り等の扶養している事実がないと認められません。 >可能であるなら、どのような手続きをしたらよろしいのでしょうか? 年末になると提出する、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の扶養親族の項に記入してください。 >その際、両親や私に何か不利になることはありますか? 特に無いでしょう。 >また、控除額はいくらになるのでしょうか? 所得税については母親は38万、父親は70歳以上なので48万です。 住民税については母親は33万、父親は70歳以上なので38万です。
- misaemasa
- ベストアンサー率16% (87/532)
できますよ。 扶養の申告欄に別居の扶養親族の名前と住所を 記入すればいいのです。
補足
早速ありがとうございます。 その際、両親や私に何か不利になることはありますか? また、控除額はいくらになるのでしょうか?
お礼
非常に参考になりました。 ありがとうございました。