• 締切済み

ある会社の話です。

●口頭で、急に、今月から日給月給制から売上制にするからと言われる。 (月が始まって10日ほどの時点で。今までそんな話は全く出てこなかった) ●給与があまりにも少ないので、就職活動を続けながら、アルバイト的に 仕事を続けることを了承してもらった。 ●その他の従業員は2人(一人は新人で全くと言っていいほど使えない。 一人は子持ちで、よく4時や5時に帰ったり子供が調子悪いとよく休む) ●その二人で、売上を上げるのは不可能。主に売り上げていたのは、僕と子持ちです。社長を含めた割合だと、僕4、子持ち4、社長1.5、新人0.5) ●売上から諸経費を引いた額を3人で分けるという話だった。(社長は別事業での収入あり) ●十月の売り上げは僕がメインだった…。 ●今月の給与が2万円だった・・・・・・・・・・・・。アレ?数10万円は? ●社長は、いい加減な人間で、仕事場にも来ない、浮気し放題、という、とってもいい人です。(ちょっと仕事して、たまーに売り上げ上げるとすげーだろ、あー忙しいと言ってます) 前置き長くてすみません…。何がお聞きしたいかと言いますと今月辞めますが、今月請求の分は再来月の頭に入る予定なんです。ってことは来月働かない僕には関係ないんですかね?でも売上のお金が振り込まれないとお金を支払わないと社長は言ってるので、作業にかかわった仕事はいつ入金されようが請求していいのかな???と思うのです。実際、僕が携わった仕事はたくさんありますし、入金は来月以降のものも多数あります。 てかそもそも法的?には問題ないのでしょうか?了承してるからないのかな…?ちなみに従業員数は10数名の有限会社です。

みんなの回答

回答No.2

賃金の決定・計算・支払の方法について、就業規則変更の手続きをとれば、使用者が一方的に変更することも可能ですが(ただし就業規則が不利益に変更された場合には複雑な問題があります)、単に、口頭で、変えるということを言っただけでは、変更の効果は生じません。 ただし、使用者が”変える”といったことに対して、あなたが同意をした場合には、変更の合意があったと考えられ、この場合は、変更の効力が生じます。 よって、あなたが同意していないとすれば、法的には、いまだ賃金制度は日給月給制のままと思われます。 また、あなたが同意していたとすれば、売上制(出来高制のことでしょうか?)に変更されていると思われますが、出来高制だとしても、「使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない」(労働基準法27条)こととされています。 いずれにせよ、今月の給与が2万円というのは、よほど労働時間が少なくない限りおかしいですし、そもそも最低賃金を下回っているのではないかと思われます。 また、売上のお金が振り込まれていようといまいと、使用者は、労働者に対して、月1回以上、一定期日に賃金を支払うべき義務があります(労働基準法24条)。 具体的な事実関係がいまひとつわかりませんので、詳細については最寄の労働基準監督署にご相談ください。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

「誰が誰に何をどうした」 かが漠然とした記述、質問で、法的に問題ないのでしょうかときかれても 答えようがありません。 法人組織で個人の力量にかかってるのであればなおさら引継をして退社していくのが社会人としての責務じゃないでしょうか。

omex
質問者

補足

ご指摘ありがとうございます。 今見ると、愚痴みたいになってますねw もちろん引き継ぎはしてますけど、 社長が僕にお金をどこまで払ってくれるのか? 又は、払う必要があるのかな?と思いまして質問させていただきました。僕がお金になる仕事をしていても、他の人間はお金になる仕事ができていなくて、その人間の分まで僕ががんばったお金で給料出てるんです。辞めた後でも入金されたら、お金もらわないと割になってないというか、不公平だなと思いまして…。

関連するQ&A