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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社からの請求書 支払う義務)

会社からの請求書 支払う義務

このQ&Aのポイント
  • 退職前に突然会社から請求書を渡され、内容はお客さんに怪我をさせたことに関する費用や故障した機器の費用などです。
  • 請求される金額は数万円程度であり、退職前のトラブルに関連するものです。
  • しかし、その費用を支払う義務があるのかについて疑問を持っています。始末書の書類や謝罪はあったものの、お金の支払いについては言及されていませんでした。皆さんのご意見を聞かせてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

私の経験では、労基署に相談しても 当事者でよく話し合ってくださいと言われるだけです。個別の案件について どちらの言い分が正しいかなんて 断定的判断はしませんよ。会社側は重大なミスと言い続けるかもしれませんし、それを否定する証拠もないでしょう。 いつまでもトラブルを抱えていると 再就職にも影響しますよ その程度の僅かな金額なら 早めに円満に解決した方が無難です

gggiii
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 次に支障が出るくらいなら、円満のために揉めることを避けるのも、一つの手ですね。 参考になりました。

その他の回答 (3)

  • isess8255
  • ベストアンサー率31% (52/166)
回答No.4

労基署では 前の方の回答の通り 「その請求は不当だから 払う必要はない 会社を指導する」ということは有り得ません。その程度のことで会社に事情聞きに行くなんていうことも有り得ません。(まあ そういう相談が一年に十数件もあるような会社なら別ですが) ただし、会社側も 数万円程度では裁判にに訴えることも有り得ないでしょう。 質問者様が その請求は不当だから払いませんと言い続けていれば、そのうち会社側は根負けして諦めるでしょう。 しかし、万が一転職先から在籍確認の電話があったら 散々有ること無いことを言われるのは確実です。 建前の回答が気に入っているようですが もう少し現実も見た方が良いと思います。 数万円が 僅かな金額かどうかは 人によりますから 何とも言えませんが・・・

gggiii
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 ご意見参考にさせていただきます。

回答No.2

通常、業務上の損失は従業員個人に請求することは出来ません。 ただし、重大な落ち度があった場合や故意で行ったような場合には請求することも出来ます。 今回のケースは、ご質問にあること(たまたま私が操作したタイミングで故障したので、わざとではない。)が事実なら、請求は不当です。

gggiii
質問者

お礼

回答ありがとうございました! ミスはどれについても、決して故意によるものでなく、業務上やむ無く生じてしまったことには間違えないので、不当な請求であることを、訴えてみようと思います。

  • man_maru
  • ベストアンサー率40% (11/27)
回答No.1

業務上のトラブルですから個人に支払い命令がくるのはおかしいと思います。 ただし、会社から離れた場所で、個人の責任で会社に損害を出している場合は、請求される場合はあります。 各自治体の労働基準監督署に相談されると良いと思います。

gggiii
質問者

お礼

回答ありがとうございました! ミスの事実はみとめますが、ミスの現場は職場ですし、業務上故意でなく生じてしまいました。 念のため、労働基準監督署へ相談してみます!

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