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扶養控除等申告書と源泉徴収について

扶養控除等申告書についてですが、役員報酬を受け取る役員であっても提出する必要はあるのでしょうか? また、源泉徴収するほど役員報酬がない場合は、申告などは一切する必要はないのですか? 超初心者名質問ですが、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • sauzer
  • ベストアンサー率54% (263/485)
回答No.4

源泉徴収表の税務署への提出は、法人の役員については下記のようになります。 年末調整をした・・・150万円を超える場合 年末調整をしなかった・・・50万円を超える場合 http://www.nta.go.jp/category/mizikana/campaign/h14/1412/01.htm 月額給与が87,000円以下のようですので、通常であれば、市町村への給与支払報告書のみで、税務署への提出は不要です。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 給与の額や源泉税の控除に関係なく、給与支払報告書は各市町村に提出する必要があります。 又、税務署への源泉徴収票の提出は、支払金額が500万円以上の場合に提出しますが、役員の場合は、金額に関係なく全員提出する必要があります。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

1.扶養控除等申告書は役員であっても提出が必要です。 ただし、その役員が他からも給与や役員報酬を貰っていてる場合は、主たる勤務先へのみ提出し、従たる勤務先へは提出しません。 2.源泉徴収は、扶養控除等申告書の提出があれば、給与や報酬の月額が87000円まで源泉税の控除が有りませんが、扶養控除等申告書の提出がない場合は、月額に関係なく源泉税が控除されますから、主たる勤務先へは提出する必要があります。

s_endoh
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 ついでに質問なんですが、源泉税の駆除がない場合(報酬が87000円未満場合)、源泉徴収表などを市役所や税務署に提出したりしなくてもよくなるのでしょうか?

  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.1

1.役員でも、報酬を受けるのなら必要です。 2.扶養控除等申告を、という意味なら、すべてする必要があります。しない人には、乙欄適用として源泉徴収します。参考URLの税額表を落とすと、右側の欄が乙欄になっています。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/report-1204gensen.htm
s_endoh
質問者

お礼

どうもありがとうございます。

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