- ベストアンサー
扶養控除等(移動)申告書と源泉徴収について質問です。
扶養控除等(移動)申告書と源泉徴収について質問です。 私は主婦で主人の扶養に入ってますが、毎月2日だけ仕事をしています。収入は約7200円です。 その場合、扶養控除等(移動)申告書の提出は必要なのでしょうか? (何も考えずに提出した為なのか、給料から月10%の源泉徴収が天引きされています。) 提出しないほうがよかったのか、すみませんが回答をお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>給料から月10%の源泉徴収が天引きされています… 源泉徴収というのは、あくまでも仮の分割前払いに過ぎません。 確定申告で正しい税額に戻されます。 >毎月2日だけ仕事をしています。収入は約7200円… いつからいつまでですか。 12ヶ月ずっととしても、17万円ほど。 「給与所得」に換算したら 0 ですから、確定申告をすれば前払いした税金は全額返ってきます。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >私は主婦で主人の扶養に入ってますが… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm つまり、皮算用どおり 17万ほどで今年 1年が終われば、夫は「年末調整」もしくは「確定申告」で配偶者控除を取れると言うことです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その他の回答 (2)
- keirimas
- ベストアンサー率28% (1119/3993)
>扶養控除等(移動)申告書の提出は必要なのでしょうか? あなたの給与について配偶者控除や扶養控除などの控除を受ける場合は提出する必要があります。 >何も考えずに提出した為なのか、給料から月10%の源泉徴収が天引きされています。 月に720円ほどが天引きされているということでしょうか? >提出しないほうがよかったのか、すみませんが回答をお願いします。 どういう内容のものを提出されたのか不明ですから、分かりかねます。 ・しかし、給与であれば、扶養控除等申告書の提出がない場合でも、その収入月額なら所得税3%の天引きですむので、10%とはおかしな話です。 ・扶養親族等の数を0とする申告書を提出したばあい、月額表による税額計算であれば、所得税は0、日額表による税額計算でも1日あたり40円程度の税額ですみます。 いづれにしても申告書を提出したのであれば変な税額の徴収のされかたです。 なぜ、10%なのか会社に説明をもとめてもいいでしょう。もしかすると請負の報酬で10%にされているのかもしれませんが、そうであればそもそも扶養控除等移動申告書うんぬんの話は関係なくなります。 しかし、質問者の年8万円程度の給与収入では所得税はかかりませんから、会社の年末調整により、年末調整がなければご自身による確定申告により、徴収されていた税金は全額還付されます。 あまり心配する必要はないでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 >なぜ、10%なのか会社に説明をもとめてもいいでしょう。もしかすると請負の報酬で10%にされているのかもしれませんが、そうであればそもそも扶養控除等移動申告書うんぬんの話は関係なくなります。 仕事は請負なので、この意見を見てから会社に確認しました。 請負報酬が源泉徴収されていました。 退職するまで会社員で、税金関係(年末調整等)は会社まかせだったので いざとなると、自分の無知さに気恥ずかしくなります。 少ない金額ですが、確定申告、忘れずにします。
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5093/12700)
天引きされてても、年末調整か確定申告で全額還付されるので問題はないかと思います。
お礼
回答、ありがとうございます。 少ない金額ですが、確定申告を忘れずにします。
お礼
回答ありがとうございます。 昨年退職し今年から主人の扶養に入ったのですが、 恥ずかしながら配偶者控除や扶養控除についての知識が勉強不足で 大変参考になりました。 単純に103万円以下ならいいというのでもないのですね。 今後、働く際の時給にも気をつけないと…。