- ベストアンサー
ちょっと複雑な年末調整について教えてください
今年度から白色申告にするのですが、(来年度から青色にする予定) それとは別に、現在、年末調整の時点で、複雑な就業状態なので混乱してしまっています。 どなたか分かる方がいらっしゃいましたら、教えていただけると助かります。 まず、今年度から音楽関係の仕事が増えたため、個人事業(音楽関係)で確定申告を行う予定です。 でも、それだけでは生活できないので、他からの収入もちょくちょくあります。 以下の通りです。 (1)2008年1月~3月末 派遣会社A (2)2008年10月~12月末 派遣会社B また、 (3)2008年1月~12月末 個人事業(WEB関係) (4)2008年1月~12月末 個人事業(音楽関係) (1)も(2)も(3)も、毎回税金は回収されています。 (ちなみに(3)は微々たる収入です) 現在、(2)派遣会社Bから「年末調整を行うので、必要書類の準備をお願いします」という書類が来ています。 (1)派遣会社Aの分の源泉徴収表は郵送してもらって手元にあります。 これを貼り付けて、派遣会社Bに年末調整をしてもらえばいいのだ、と一度は理解したのですが、(3)で回収されている税金はどうなるのかという疑問が残ります。 基本的に掛け持ちをしている場合は、年末調整は行わず、自分で確定申告のときにすべて計算する、という風に理解していましたが、掛け持ちNGであるはずの(2)派遣会社Bに、個人事業でWEB関係の仕事を継続している旨を伝えても、特に何も言われませんでした。(音楽関係も同じく) 長くなってしまいましたが、私が知りたいのは以下の通りです。 1.年末調整を(2)派遣会社Bにおこなってもらう必要があるのか。 そして、もし必要であるならば、何の書類が必要なのか。((3)の源泉徴収表は必要なのかどうか) 2.派遣と個人事業は掛け持ち扱いになるのか否か。 (なる場合、ならない場合の理由も教えていただけると助かります。) 以上です。 大変お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>(1)も(2)も(3)も、毎回税金は回収されています… 日本語で「回収」とは、一度出したものを戻すこと。 (1)も(2)も(3)も、いったん前払いした税金を既に返してもらっているのですか。 それはないでしょう。 >1.年末調整を(2)派遣会社Bにおこなってもらう必要があるのか… A は既に縁が切れていて、Bは年末まで勤めるのですね。 それなら、Aの源泉徴収票を添えて Bで年末調整をしてもらいます。 ここでの年末調整は、「給与所得」のみが対象です。 (3)(4) は「事業所得」なので、末調整の対象になりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm Bで年末調整が済んだら、源泉徴収票を発行してもらい、今度はそれを添えて確定申告をします。 確定申告は、前払いした分を引き算して足りない分だけを新たに納めます。 https://www.keisan.nta.go.jp/h19/ta_top.htm >((3)の源泉徴収表は必要なのかどうか)… 確定申告の際に必要です。 ただし、事業所得から税金を前払いしたときは、「源泉徴収票」ではなく、『支払調書』です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf >2.派遣と個人事業は掛け持ち扱いになるのか否か… なるかならないかって、あなたは現実に掛け持ちしているのでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その他の回答 (1)
- ore-summer
- ベストアンサー率29% (133/454)
簡単に言うと (1)(2)=給与所得 (3)(4)=事業所得 年末調整というのは給与に対しての確定申告で個人の代わりに会社が行うことをさし、その他の所得がある場合は確定申告をすることになります。 ですので確定申告の際、給与所得の申告だけでも会社でしてもらっておいて簡単に済ますか、自分で一緒に給与所得も計算するかの違いなのです。 よって給与分に関してはAの源泉徴収票を提出しBで年末調整をしてもらって差し支えありません。 その年末調整済みの源泉徴収票をもって事業所得と一緒に確定申告をすることになります。 仮にBで年末調整をしてもらわない場合はAの源泉徴収票、Bの源泉徴収票(年末調整をしてもらっていないもの)をもって給与所得と一緒に事業所得を確定申告にすることになります。 要は給与所得分だけでも会社で申告してもらうことで確定申告の際に簡単になるというだけです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >簡単に言うと (1)(2)=給与所得 (3)(4)=事業所得 「給与所得」と「事業所得」の分類ができていなかったのが、今回の混乱の大きな原因ということが分かりました。 非常に分かりやすくシンプルに教えていただき、非常に助かりました。 今回は、Aの源泉徴収票を提出しBで年末調整をしてもらいおうと思います。 ありがとうございました!
お礼
ご回答ありがとうございます。 >ここでの年末調整は、「給与所得」のみが対象です。 「給与所得」と「事業所得」の分類ができていなかったのが、今回の混乱の大きな原因ということが分かりました。 また「支払調書」についても教えていただき、非常に助かりました。 ありがとうございました! ※日本語の使用方法を誤ってしまい、申し訳ありませんでした。