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年末調整と確定申告

フリーランスで仕事をしながら派遣でも働いています。 去年は自分で確定申告をしているのですが、派遣で働いている会社から年末調整を派遣会社で行うかどうか確認する書類が届きました。 自分で確定申告する場合には年末調整は必要ないのでしょうか? 確定申告の際に派遣会社から支払調書(でしたっけ?)をもらえばいいのでしょうか? 確定申告と年末調整の違いがよくわかっていません。 どなたか教えていただけますでしょうか。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • hinode11
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回答No.3

簡明に回答します。 失礼ですが、質問者も派遣会社も税務上の基本的な知識がありませんね。所得税法では次のようになっています。 1.会社員(給与所得者)は毎年、勤務先に「扶養控除等申告書」を提出しなければなりません。ですから質問者も、派遣会社に提出しなければなりません。提出する時期は、その年の最初の給料日の前日までに、と決められています。 【根拠法令等】所得税法第百九十四条 2.勤務先は毎年、「扶養控除等申告書」を提出した社員については、年末調整を行わなくてはなりません。社員の希望によって年末調整をしたりしなかったり、は許されません。ですから派遣会社も、質問者について年末調整を行わなくてはなりません。 【根拠法令等】所得税法第百九十条 3.勤務先は毎年、すべての社員に対して、「給与所得の源泉徴収票」を交付しなくてはなりません。(※「支払調書」ではありませんよ) 【根拠法令等】所得税法第二百二十六条 ですから年末調整を終わったら、派遣会社から質問者へ「給与所得の源泉徴収票」が渡されるはずです。くれなかったら請求しましょう。 4.総ての人について言えることですが、所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える人で、その超える額に賦課される所得税額が、配当控除額と年末調整における住宅借入金等特別控除額の合計額を超える場合は、原則として確定申告をする義務があります。 【根拠法令等】所得税法第百二十条第一項 5.前記の人(確定申告をする義務がある人)のうち、例外として、 ・給与所得者で、 ・勤務先が一か所だけで、 ・年間の給与収入が2千万円以下 の人は、その他の所得が20万円以下の場合に限り、確定申告をする義務を免除されます。 【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第一号 ですから、もし質問者のフリーランスの所得が20万円以下なら、確定申告をしなくていいことになります。 6.質問者が確定申告をする場合は、フリーランスの所得と給与所得の両方を申告することになりますが、給与所得について「給与所得の源泉徴収票」を申告書に添付しなくてはなりません。 【根拠法令等】所得税法第百二十条第三項第三号 これで確定申告と年末調整の違いが分かりましたか。不明な点は再質問して下さい。 〔参考〕所得税法 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=2&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%b5&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S40HO033&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >確定申告と年末調整の違い… 違いは、以下のとおりです。 ・確定申告:「納税者」自身が行なう「所得税の過不足の精算手続き」 ・年末調整:「給与の支払者(事業主)」の行なう「(支給した給与から源泉徴収した)所得税の過不足の精算手続き」 つまり、「年末調整」は、「給与の支払者」の判断で行なうものなので、「給与の受給者」が「する・しない」を選択することはできません。 ご質問のケースですと、 ・給与の支払者=派遣会社 ・給与の受給者=iahkjcさん ということになります。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen33.htm 以上のことから、 >自分で確定申告する場合には年末調整は必要ないのでしょうか? については、「年末調整すべきかどうかは、給与の支払者が判断する」ということになります。 「給与の支払者」の判断基準は、以下のとおりです。 ・「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出あり=年末調整しなければならない ・「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出【なし】=年末調整【してはならない】 --- なお、「給与の受給者」は、「給与の支払者」に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出する義務があります。 また、複数から(同時に)給与の支払を受ける場合には、「どこか1ヶ所のみ」提出します。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>国内において給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を行わなければなりません。… >>…2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。… >確定申告の際に派遣会社から支払調書(でしたっけ?)をもらえばいいのでしょうか? 「給与の支払者」が交付するのは『給与所得の源泉徴収票』です。(「確定申告」に「支払調書」は不要です。) 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(3)給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) 『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』(2010/01/05) http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189.html ***** (その他参考URL) 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm --- 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『年末調整をするのか、しないのか。(2009.12.21)』 http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html --- 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

派遣会社からもらうのは源泉徴収票です。確定申告をするのであれば派遣会社の年末調整は必要ありません。基本的には会社に任せるか自分でするかの違いでほとんど同じようなものですが、基本的には会社はその会社で仕事をしたときの収入しか把握していないので、フリーでも仕事をしているのであれば確定申告の方がいいです。