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年末調整について

8月まではパートとして働いていて、退職して9月より派遣ではたらいています。年末調整をするにあたり、派遣会社より、書類の提出を求められました。今はその派遣と別にアルバイトで税金乙扱いで、同時に2つの事業所から収入を得ていますが、源泉徴収票が8月までのところも、乙あつかいのところも、12月下旬や、1月になるようで、派遣のところの「前職場の源泉徴収票をつける」という提出期限に間に合わないと思います・年末調整をし、間に合わなかったところの源泉徴収分は確定申告するつもりですが,損害・生命保険の控除の書類なども確定申告の時に添付する形で問題ないですか?

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  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.3

年末調整、確定申告のどちらで控除しても問題ありませんが、年末調整でやってくれるならその方が少しでも負担(記入項目)が減るかと思います。全ての控除が年末調整で出来ていれば、あとは全ての源泉徴収票のほぼ転記だけで確定申告は済んでしまいますので。 税務署に持参するのは年末調整後の源泉徴収票と年末調整時に提出出来なかった源泉徴収票になります。この他には認印と還付金振込のための銀行口座情報があれば良いです。還付申告だけなら混み合う2/16を待つことなく、年明け早々から申告出来ますので分からないことは親切丁寧に教えてくれますよ。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>年末調整をし、間に合わなかったところの源泉徴収分は確定申告するつもりですが,損害・生命保険の控除の書類なども確定申告の時に添付する形で問題ないですか? 問題ありません。 なお、確定申告する場合は、年末調整しなかった分だけでなく、年末調整をした分も含めて申告します。 なので、確定申告には、去年働いたパート、派遣会社、バイト分すべての源泉徴収票が必要となります。

  • hata79
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回答No.1

損害・生命保険の控除の書類なども確定申告の時に添付する形で問題ないですか?] 問題ありません。

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