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年末調整について

今年6月に個人商店を法人にした一人会社の代表者です。 自宅を事務所にし、法人から家賃収入があります。 そんなことから、平成28年度の個人事業の確定申告をする必要はあると思いますが、会社役員としての年末調整はしなければならないのでしょうか。 個人事業の確定申告時に28年度に会社から天引きされた所得税等を記帳して差し引き申告すれば足りると思っていたのですが・・・ 税務署から調整の手引きが送られてきました。 もし年末調整をする必要があるのなら、生命保険や地震保険、小規模企業共済・住宅ローン控除の証明をどちらに添付するのかとか費用を個人の5ケ月と会社の7ケ月で分けるのかとか解らないことが多いです。 どうか私に教えて下さいますか?

みんなの回答

  • f272
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回答No.1

役員報酬は給与所得です。給与所得があれば,給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出していますよね。ということは年末調整をする義務があります。 その上で給与及び退職所得以外の所得額が20万円を上回る人は確定申告をする必要があります。 生命保険や地震保険、小規模企業共済・住宅ローン控除などは年末調整でも確定申告でもどちらで行ってもかまいませんが,どちらにせよ確定申告時にはすべてを申告することになります。年末調整時に会社に証明書を提出したら源泉徴収票にその旨をかいて,確定申告時にはその源泉徴収票が各控除の証明書の代わりになると思ってください。 > 費用を個人の5ケ月と会社の7ケ月で分ける どちらも個人でしょ。初めの5か月は個人事業主だし,あとの7ヶ月は給与所得者です。個人として1年間の所得税の計算をすればよいだけですよ。

asukabooks
質問者

お礼

こんなに早く、しかも判り易くご説明いただき感謝です。 ありがとうございました。

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