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成年後見制度について

保佐人に対して、特定の行為「A」について代理権を与える審判がされた場合に、被保佐人が勝手にその法律行為「A」をしたとき、取り消すことはできないと思いますがどうでしょうか? 条件として、特定の法律行為「A」は、保佐人の同意を得ることが必要な行為ではありません。 よろしくお願いします。

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回答No.1

取消しできません。 民法上は、同意権と代理権は全くの別物であって、ある行為が「同意を得なければならない行為」と「代理できる行為」とは別だからです。 だから結局、被保佐人にとっての法律行為は以下の4つに分類できます 1.保佐人の同意を得なければならないが、保佐人は代理できない行為 2.保佐人の同意を得なければならないし、保佐人は代理できる行為 3.保佐人の同意を得なくても良いし、保佐人は代理できない行為 4.保佐人の同意を得なくても良いが、保佐人は代理できる行為 被保佐人や保佐人を中心に考えるとなんとなく違和感がなくもないですが、相手方の保護を考えれば、そういうものかなという気はします。

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