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死亡した近親者分の税負担について

今年の2月に私の実姉が亡くなりましたが、その後姉の住民票のあった市役所から「平成20年1月2日以降に死亡された場合は相続人に納税義務が継承されます」と長男の私に通知書が届きました。お恥ずかしい話で、姉には借金はなかったものの、貯金はもちろん現金の持ち合わせもほとんどなく、姉が勤めていた会社からのわずかな死亡退職金と兄弟で出し合ったお金で葬儀や様々な支払い関係を済ましてきました。今回、市役所から届いた亡くなった姉が負担すべき「市民税・府民税」の相続者支払い義務のルールは理解しており、1期~4期分を長男の私が支払っているのですが、自分自身の税負担以外に税金を支払っていることから、確定申告時になんらかの控除は受けることは出来るのでしょうか。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>確定申告時になんらかの控除は受けることは出来るの… 相続税の確定申告なら、控除できます。 所得税の確定申告には、関係ありません。 >姉には借金はなかったものの、貯金はもちろん現金の持ち合わせもほとんどなく… ということなら、相続税の確定申告も必要ないですね。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

hanabecya
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

社会保険料でないので控除できません。 国の税金、地方の税金、バランスをとって課税してます。

hanabecya
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。ちょっと解せないところもありますが、仕方ないですね。

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