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市民税・府民税
質問が重複しているかもしれませんが教えてください。 市民税・府民税3期についてですが、私は8月中旬までA市に住んでいましが結婚の為B市に引っ越しました。でも昨日もともと住んでいたA市から督促状がきて3期分の市民税・府民税を払えとのことです。8月中旬にB市民になっているのに払わないといけないのでしょうか?
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現住所でない地域(=転居前の市)に住民税を納付するのは、不思議だったり抵抗があったりするかもしれません。 しかし、住民税は、「今、住んでいる所」に対する、その時期の使用料・諸費用ではないのです。 たとえば今の時期の例ですが、平成16年の収入に対する(金額に応じた)住民税を、平成17年1月1日の所在地に対して、平成17年6月に支払うのです。 いっぺんに払うのが困難だったり、給与天引きにしている人もいて、そういう人たちは「転居したのに、なんで?」と思いがちですが、実は6月に一括して払う方法もあるのです。 つまり、6月に一括して支払うはずだった住民税を、給与天引きなら12回払い、納付書なら4回払いの、無利子ローン(納付期限を守る場合)なんですよ。 ということで、A市の納付書の3期分、4期分については、そのままA市に支払うことになります。 年末までに転居しなければ、平成18年1月1日はB市に住んでることになるので、来年6月からはB市に住民税を支払うことになります。
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- utaufune
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1月1日現在にすんでいたところに、その年度の分を払います。 17年度4期分(おそらく1月末納期)も、前のA市に払うことになります。
お礼
理解しました。ありがとうございます。
- thor
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市町村のサイトに説明がありませんか?
- audittrq
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たしか住民税は1月1日に住民票がある市町村へ払うはずです。 ので、今年分はA市に払います。 来年度からB市に払います。
お礼
参考になりました。ありがとうございます。
お礼
ありがとうございました。