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亡き親族の市民税について
この2月に入ってすぐに実姉が亡くなり、勤め先の総務担当者と後処理をした際、「平成20年1月1日現在で生存していて居住地に住民票があると、相続者に市民税の請求がある」と聞かされました。姉は別世帯の独身で相続する身内がないため相続者はいないので、親族がその後処理をしなければならないかどうかをメールで市に問合せたところ、親族の一人を代表者として納税の義務を継承していただくことになるとのこと。解せないのですが、相続する財産は全くないにもかかわらず、やはりこの義務は生じるのものなのでしょうか。
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>>負の遺産は親族外で連帯保証人が存在するのでそちらに責務があるのでしょうね。 連帯保証人がいても、借金等の負の財産は相続人が相続します。ただ、連帯保証人になると借金した人及びその相続人と同等にその借金を返す義務があるだけです。 だから、連帯保証人になると借りた人(その相続人を含む)がなかなか返そうとしないときは連帯保証人に請求が来て、それに基づいて借金を返さないといけなくなります。 ただの保証人だとまず借りた他人に請求してくださいといえますが、連帯保証人はいえません。 >>ちなみに市民税は生存した2ヶ月分だけでいいのでしょうか。それとも12ヶ月丸々1年分の負担があるのでしょうか。 市民税は前年の所得にかかる税金ですので支払うのは12か月分丸々です。ただ、お姉さんの場合2月に亡くなっていますので平成20年の所得は少なく課税対象にはならないでしょう。平成19年の市民税の納付残額を支払えばいいです。
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- hazu01_01
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市民税の課税額もそのお姉さんの遺産です。 当然、相続する財産の一部です。財産とは価値があるものだけではなく、価値のないものや借金などの負の遺産も含まれます。 お姉さんに配偶者や子供がいないときは、親が相続人になります。親もいないときには兄弟姉妹が相続人になります。
お礼
早速のご返答ありがとうございました。やはり、相続人は親族に継承されるのですか。ただ、負の遺産は親族外で連帯保証人が存在するのでそちらに責務があるのでしょうね。ちなみに市民税は生存した2ヶ月分だけでいいのでしょうか。それとも12ヶ月丸々1年分の負担があるのでしょうか。
お礼
新たな質問にお答えいただきありがとうございました。突然のことでしたが、負の部分があって悲しんでいるどころではありませんでした。しかし少しづつ解決していけそうです。