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固定資産税の支払義務者
現在、不動産の所有者は亡父のまま名義人は変更していない状態で十数年、四人兄妹なのですが、当時相続等の話し合いが出来る状態でなく、市役所から半強制支払うよう言われ、しかたなく嫁いですでに家を出ていた私が固定資産税を支払っていたのですが、現状も変りなく四人揃って話し合うのは完全に困難な状態。私は相続もしたくないので今年から固定資産税の支払をやめていたのですが、役所からは支払義務があると督促状が。預貯金の差し押さえをするような文面も。相続放棄も年数が経っているから難しいと言われました。この不動産に関して私が係わらなくすむ方法はないでしょうか。私がこの固定資産税を支払続けなければならないのでしょうか。
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- yasutomo12
- ベストアンサー率59% (52/88)
ちょっとむずかしいですが、役場の人を何とか説得するしかないでしょうね。以下は地方税法の規定ですが、「現に所有している者」に対して固定資産税を課する、となっているので、「実際に所有している人(占有している人)に請求してください!」とか、「あの不動産に対する共有持分は放棄しました!」とか言ってみるぐらいですかね。さらに持分放棄証書を作って見せれば効果大かも。 ≪(固定資産税の納税義務者等) 第三百四十三条 固定資産税は、固定資産の所有者(質権又は百年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同様とする。)に課する。 2 前項の所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者(区分所有に係る家屋については、当該家屋に係る建物の区分所有等に関する法律第二条第二項 の区分所有者とする。以下固定資産税について同様とする。)として登記又は登録されている者をいう。この場合において、所有者として登記又は登録されている個人が賦課期日前に死亡しているとき、若しくは所有者として登記又は登録されている法人が同日前に消滅しているとき、又は所有者として登記されている第三百四十八条第一項の者が同日前に所有者でなくなつているときは、同日において当該土地又は家屋を現に所有している者をいうものとする。 ≫
- harun1
- ベストアンサー率60% (927/1535)
ものすごく荒っぽい方法ですが・・ 固定資産税の支払いをせず放っておくと資産の差し押さえが行われます。 差し押さえ物件を死亡した亡父名義の不動産にしてもらいましょう。 →競売→税徴収後の資産は返却(この場合はお金)は法務局に供託 となります。 役所はいやがりますが相談にはのってくれます。
- mat983
- ベストアンサー率39% (10265/25670)
http://www.houterasu.or.jp/ ここで相談されることをお勧めします。
お礼
回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。